住宅ローンの返済が困難になってしまった際、滞納が続いてしまうと一括での返済を求められます。一括での返済に応じない場合、物件は競売にかけられてしまいます。このような場合には、任意売却を合わせて検討されるとよいでしょう。
こちらでは不動産売却や不動産コンサルタントを行うスカイガーデンが、任意売却や、住宅ローンを組むと設定される抵当権について詳しく解説します。平塚・秦野で任意売却を検討中の方や住宅ローンにお悩みの方は、ぜひ一度スカイガーデンへお気軽にご相談ください。
任意売却とは?

住宅ローンの滞納などによって返済ができなくなった場合に、売却しても住宅ローンが残る不動産を、融資をしている側の合意を得て手放すこと任意売却といいます。
住宅ローンは3~6か月連続して滞納すると、債務者は住宅ローンを分割で返済する権利を失ってしまいます。そうなると融資をしている側は、残金を一括で返済するよう要求します。一括で返済できなければ、融資をしている側は担保となっている物件を競売にかけ、売却した金額のなかからローンで貸しているお金を回収する、という仕組みになっています。
そこでおすすめしたいのが、任意売却です。任意売却を行うことで、競売の実行を止めることができます。競売だと債務者の手元に現金は残りませんが、任意売却だと引越し代を確保できるだけでなくリースバックという方法で住み続けることも可能になります。
住宅ローンを組んだら設定される抵当権

抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった不動産を競売で売却し、売却代金のなかから住宅ローンを回収する権利のことをいいます。住宅ローンは低金利で大きな金額を貸し付け、返済期間は長期で設定されていることが多いです。
融資をしている側は、返済されないかもしれないというリスクを完済されるまで負い続けなければならないのです。そこで、住宅ローンが返済されないという事態に備えて「抵当権」を不動産に設定しています。
通常は不動産を売却する際は住宅ローンを完済し、住宅ローンの担保として設定された抵当権を解除しなければなりません。不動産の売却価格よりもローンの残債のほうが多い場合には、抵当権が解除できないので不動産の売却はできません。
抵当権が残っている物件を購入すると、売り主に対してきちんと支払いを行っていても、購入者の意思とは関係なく、その物件は強制的に競売にかけられてしまうためです。
任意売却なら、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である融資をしている側の了承が得られれば、抵当権を解除できます。任意売却の場合は、まず債権者である融資をしている側へ相談しなければなりません。売却する不動産の査定額を、融資をしている側と連携を取りながら売却を進めていきます。
融資をしている側が任意売却を認めないケースもあるので、希望すれば必ずしも任意売却を行えるわけではありません。それでも大半は任意売却が成立するのですが、なぜ融資をしている側は損をする任意売却を認めるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。滞納が続いて返済の見込みがなくなってしまうよりは、任意売却を認めれば全額でなくても債権の回収が可能になるので、融資をしている側にとってメリットといえるでしょう。
平塚のスカイガーデンでは、任意売却に関するご相談を承っております。平塚・秦野で住宅ローンの返済が困難になりお困りの場合は、ぜひスカイガーデンにご相談ください。
平塚や秦野で任意売却・不動産売却を行うならスカイガーデンへご相談を!
任意売却とは、売却しても住宅ローンが残る不動産を、融資をしている側の合意を得て手放すことをいいます。なぜ融資をしている側の合意を得る必要があるのでしょうか。
それは、融資をしている側が、住宅ローンを組む際に抵当権を設定しているためです。
抵当権と聞くとなんだか難しい話のように思われるかもしれませんが、抵当権とはローンが返済できない場合に備え、融資をしている側が物件を担保にできる権利のことをいいます。つまり、ローンの返済ができなくなれば、強制的に競売にかけられ、物件を手放さざるを得なくなるのです。
これを回避できる仕組みが、任意売却です。交渉によっては、引越し費用を確保できることもあります。
平塚や秦野など、湘南エリアで住宅ローンが残る不動産に関してお困りの方はスカイガーデンへご相談ください。任意売却をはじめ不動産売却の流れについて丁寧にご説明させていただきます。
平塚や秦野で不動産売却・任意売却のご相談はスカイガーデンへ
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従業員数 | 9名 |
免許番号 | 神奈川県知事 (2) 第29933号 |
交通 | 東海道本線 平塚駅 バス13分「ふじみ園前」停歩2分 |
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