平塚で相続した不動産を売却した場合にかかる、様々な税金について知っておきましょう。納める税金だけでなく、税金の控除や特例についてもチェックしておくとよいでしょう。条件に該当すれば、控除や特例が適用され、税金が減額されます。

平塚の不動産会社「スカイガーデン」が、相続不動産を売却した場合の税金と、控除や特例について解説します。期限が決まっているものもあるので、売却する時期も注意が必要です。きちんと把握しておき、条件から外れてしまわないよう賢く税金を節約しましょう。

相続した不動産の売却にかかる税金

TAXと書かれた積み木と家のおもちゃ

相続した不動産を売却すると、様々な税金がかかります。どのような税金を納めなければならないのか、相続した不動産の売却にかかる税金について解説します。

譲渡所得税・住民税

土地に売却益が発生した場合には、譲渡所得税と住民税がかかります。売却益とは利益のことで、その土地を購入した価格よりも売却した価格が上回った場合に課税されます。税率は土地を保有していた期間によって異なりますが、ここでいう保有期間とは被相続人の保有期間も含まれるので、相続してからの期間ではありません。

印紙税

相続した土地を売却する際、売買契約書に契約金額によって定められた収入印紙を貼付しなければなりません。契約金額が100万円から500万円以下の場合には1,000円の収入印紙を貼付し、契約金額が上がるにつれて印紙税も上がっていきます。1億円から5億円の場合が6万円で、最高額となります。

不動産売却でかかる税金に使える控除・特例

ノートの上にある家の模型と紙幣

不動産売却でかかる税金には、控除や特例があります。特例や控除を利用すると、税金の金額を軽減できます。損をしないように、控除や特例についてチェックしておきましょう。

3,000万円特別控除

マイホームの定義を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円が控除される制度です。所有期間に関係なく適用されます。

取得加算の特例

相続した家でも、利益が出た場合には課税対象となり、譲渡所得税と住民税が課されます。取得加算の特例とは、取得費に相続税額を加算できる特例で、課税対象額が少なくなります。しかし、すべてに適用されるわけではなく、相続税を納めていない場合は対象外です。相続してから3年10か月以内の売却であることも必須条件となっているので、注意しましょう。

住宅ローンが残っている場合の損益通算・繰越控除

住宅ローンが残っている住宅を、ローンの残債よりも低い価格で売却した場合に、譲渡損失を同じ年のほかの所得から控除できる制度です。譲渡の年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているマイホームで、10年以上の住宅ローン残債があるなどが条件です。

平塚で相続不動産についてご相談がしたい方は、平塚市四之宮のスカイガーデンをご利用ください。売却に掛かる税金や控除、特例など、疑問点や不明点があれば丁寧にご説明いたします。

平塚の物件の売却にかかる税金や控除・特例をチェックしよう!

物件を売却すると税金がかかります。ただし、税金の控除や特例など税金の支払いを軽減できる制度もありますのでチェックしておきましょう。

相続した土地の売却を行うと、確定申告が必要です。売却した年の翌年の3月15日までに、税務署に申告しましょう。確定申告によって住民税が計算されるので、住民税の申告は不要です。

平塚の不動産会社スカイガーデンでは、不動産売買を行っております。不動産査定など売却に関するご相談は、ぜひスカイガーデンにお声がけください。売却に関する税金についてなど、ご不明な点はお気軽にご質問ください。

平塚で不動産の査定ならスカイガーデンへ

会社名 スカイガーデン株式会社
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代理店
従業員数9名
免許番号神奈川県知事 (2) 第29933号
交通東海道本線 平塚駅 バス13分「ふじみ園前」停歩2分
加盟団体公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会会員
公益財団法人 東日本不動産流通機構会員
一般社団法人 住宅ローンに“困ったときの”あなたの街の相談窓口【神奈川西湘窓口】