土地売却時の税金控除について!損失時の特例や注意点も解説

土地売却時の税金控除について!損失時の特例や注意点も解説

土地の売却を検討しているものの、売却益にかかる税金がいくらになるのか、あるいは買った時よりも安く売って損をしてしまったらどうなるのかと、不安を抱えてお悩みではありませんか。
不動産の売却にかかる税金の仕組みは複雑であり、ご自身の状況に合った控除制度を知らないまま手続きを進めると、本来払う必要のない税金まで納めることになりかねません。
本記事では、土地の売却時に活用できる税金控除の種類や、万が一損失が出た際の負担を最小限に抑えるための特例について解説します。
税金に関する正しい知識を身につけ、手元により多くの資金を残して賢く土地を売却したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

土地売却時に活用できる税金控除の種類

土地売却時に活用できる税金控除の種類

土地を売却した際の税金対策として、利用できる制度には主に特例や特別控除があります。
まずは、土地売却時に活用できる主な税金控除や特例について解説します。

3,000万円控除の条件

3,000万円控除は、マイホームとその敷地を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。
譲渡所得とは、売却価格から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた利益を指します。
対象は、現在住んでいる家屋と土地が中心ですが、転居後でも一定期間内なら利用できる場合があります。
主な条件は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却することです。
また、家屋を取り壊した場合は、取り壊しから1年以内に売買契約を結ぶ必要があります。
配偶者や親族など特別な関係の相手への売却は対象外となるため、事前に確認しておきましょう。

長期所有等の軽減税率

長く所有したマイホームを売却する場合は、3,000万円控除とあわせて軽減税率の特例も検討できます。
この制度は、売却した年の1月1日時点で家屋と土地の所有期間が10年を超える場合に使える仕組みです。
通常の長期譲渡所得にかかる税率は20.315%ですが、6,000万円以下の部分は14.21%に抑えられます。
なお、軽減されるのは控除後に残った利益のうち、6,000万円以下の部分です。
たとえば、3,000万円控除後に1000万円の利益が残る場合、その金額へ軽減税率を適用できます。
ただし、前年や前々年に同じ特例を使っていないか、所有期間の判定日が正しいかも確認しましょう。

空き家特例の活用場面

相続した実家を売却する場合は、亡くなった方の居住用財産として空き家特例を使える可能性があります。
一定の条件を満たすと、相続した家屋や敷地の譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
ただし、2024年1月1日以降の売却で相続人が3人以上いる場合、控除上限は2,000万円になります。
主な対象は、親が1人で住んでいた一戸建てを相続し、その後に誰も住む予定がないケースです。
また、旧耐震基準の建物は、耐震改修をおこなうか更地にするなどの対応が求められます。
相続後に貸したり事業に使ったりしていないことも、あわせて確認しておきましょう。

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土地売却で損失が出た際に使える控除

土地売却で損失が出た際に使える控除

前章では、利益が出た際の制度について述べましたが、売却によって損失が出るケースもあります。
ここでは、売却損が出たときに使える控除や、特例で負担を抑える方法について解説します。

譲渡損失の損益通算

土地や建物を売って損失が出た場合、原則として給与所得などとは合算できない仕組みです。
ただし、マイホームの売却で一定の条件を満たせば、譲渡損失の損益通算を活用できる場合があります。
損益通算とは、売却損を給与所得などから差し引き、所得税や住民税の負担を軽くする制度です。
その年に差し引けない損失が残る場合でも、翌年以降3年間、繰越控除として扱える可能性があります。
そのため、売却前に所有期間や住宅ローン残高を確認し、契約後は必要書類を整理しましょう。
確定申告では、契約書や源泉徴収票などを用意し、翌年以降も必要に応じて連続して申告します。

買い換え時の損益通算と繰越控除

マイホームを買い換える場合は、譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例を検討できます。
売却する家屋と土地は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていることが条件です。
新居は、床面積が50㎡以上で、取得した翌年12月31日までに住み始める必要があります。
また、住宅ローンを利用する場合は、返済期間10年以上の借入れであることも確認しましょう。
たとえば、5,000万円で購入した住まいを3,000万円で売ると、2,000万円の譲渡損失が発生します。
給与所得が600万円なら、その年に600万円を差し引き、残りを翌年以降に繰り越せる仕組みです。

適用判断と相談の時期

特例を使えるか判断する際は、所有期間、合計所得金額、売却相手との関係を順番に確認しましょう。
所有期間は、売却した年の1月1日時点で土地と建物の両方が5年を超えていることが基本です。
さらに、繰越控除を使う年の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。
配偶者や親族など、特別な関係の相手へ売却する場合は、対象外になる点にも注意が必要です。
そのため、売却活動を始める前に、購入時の契約書や領収書、ローン残高の資料をそろえましょう。
税理士や税務署へ早めに確認しておくと、申告時に慌てず進めやすくなります。

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税金控除を活用するための注意点

税金控除を活用するための注意点

ここまで、さまざまな控除や特例を解説しましたが、これらを活かすための手続きやルールもおさえておきましょう。
最後に、税金控除を活かすための注意点と、申告のコツについて解説します。

確定申告の書類と手順

土地売却で特例や控除を受けるには、税額が少なくなる場合でも確定申告が必要です。
まずは、確定申告書第一表から第三表までと、譲渡所得の内訳書を作成し、売却金額や取得費を整理します。
添付書類として、売買契約書の写しや仲介手数料の領収書、登記事項証明書などを準備しましょう。
また、利用する特例によって追加書類が異なるため、必要なものを早めに確認しておくことが大切です。
作成時は、譲渡所得の内訳書で利益や損失を計算し、その内容を第三表へ転記します。
提出期間は売却した翌年2月16日~3月15日までで、持参か郵送、もしくはe-Taxで申告できます。

複数特例の併用可否

複数の特例を使う場合は、併用できる制度とできない制度を事前に整理しておくことが大切です。
代表的に併用しやすいのは、3,000万円控除と10年超所有の軽減税率の組み合わせです。
この場合は、先に譲渡所得から3,000万円を差し引き、残った金額に軽減税率を適用します。
一方で、住み替えで新居を購入する場合は、住宅ローン控除との関係に注意しなければなりません。
売却時に3,000万円控除を使うと、一定期間は新居の住宅ローン控除を使えない場合があります。
誤った選択を避けるため、売却側の控除額と購入側の控除額を比べて検討しましょう。

税務リスクと専門家

制度を活用するには、居住しなくなった日から3年目の年末までなど、各期限を把握しておきましょう。
空き家特例では、相続後の利用状況や耐震改修、取り壊しの時期も整理しておくことが重要です。
また、売買契約や引渡し、転居、申告準備の予定を一覧にすると、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。
専門家へ相談する時期は、売却や住み替えを考え始めた段階が望ましいでしょう。
査定依頼と並行して税理士や税務署に確認すれば、必要な書類や制度の選び方が見えやすくなります。
早めに準備を進め、長期的にも不安の少ない土地売却につなげましょう。

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まとめ

土地売却で利益が出た場合は、条件を満たせば3,000万円控除や軽減税率、空き家特例などを活用し、税負担を軽くできます。
売却で損失が出た場合も、損益通算や繰越控除、買い換え時の特例を利用すれば、給与所得などから差し引いて税負担を抑えられます。
各種特例や控除の適用には、確定申告が必要なため併用の可否や期限を確認し、早めに専門家へ相談して計画的に準備しましょう。

スカイガーデン株式会社

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