築年数の古くなったマイホームを建て替える際には、多額の出費が必要になります。
こうした負担を減らすには、税金の優遇制度などを利用して可能な範囲で節約するのがおすすめです。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例について、適用要件や二世帯住宅での利用可否を解説します。
固定資産税の建て替え特例とはなにか
固定資産税の建て替え特例とは、一定の条件を満たしたうえでマイホームを建て替えると、固定資産税の優遇措置が受けられる制度のことです。
マイホームを建て替える場合、古くなった建物を取り壊していったん更地にする必要があります。
しかし、建物のない土地に課せられる固定資産税は、建物のある状態と比べて3倍から6倍もの金額になってしまいます。
老朽化が進んだ住宅をなくすためでも、高額な税金が課せられてしまうと、建て替えをためらう方もいらっしゃるでしょう。
こうした不利な状況を回避するための制度として、1月1日時点で建て替えの途中である場合には、それまでに建築確認申請をおこなえば固定資産税の建て替え特例が適用されます。
▼この記事も読まれています
戸建ての2階に床暖房を設置する方法と注意しておくべきポイント
固定資産税の建て替え特例が適用される要件とは
所有する不動産が1月1日時点に更地であっても、住宅用地と認定されれば、固定資産税の建て替え特例が適用されます。
具体的にどのような要件を満たせば住宅用地として扱われるかというと、1つ目は前年の1月1日に住宅用地であったことです。
2つ目は、1月1日時点でマイホームの建て替え工事が着工していて、翌年までに完成が見込まれていることが挙げられます。
3つ目として、同一の敷地において、建て替えが実施されているという事実が必要です。
4つ目は、建て替え特例の適用を申請する年度と、前年度の土地所有者が同じでなければなりません。
5つ目は、建て替え特例を申請する年度と、前年度の住宅所有者が同一であることが求められます。
▼この記事も読まれています
日が当たらない戸建ての庭でもOK!シェードガーデンを作るメリットとは?
二世帯住宅で固定資産税の建て替え特例は適用される?
基本的には、建て替える住宅が二世帯住宅であっても、固定資産税の建て替え特例の適用要件に変わりはありません。
しかし、親が所有する土地に子ども名義の住宅を作る計画の場合だと、親子2世代の共有名義にするなどの工夫が必要です。
また、建て替え前の住宅よりも広い二世帯住宅を作る場合には、課税標準の特例が適用されず、税金が高くなるケースに注意してください。
住宅1戸あたり200㎡までは固定資産評価額の6分の1が課税標準ですが、それを超える部分については3分の1になります。
内部がつながっている二世帯住宅ではこの課税標準が適用されますが、メゾネットタイプの二世帯住宅は住宅が2戸とみなされるため、合計で400㎡までは固定資産税が6分の1で済みます。
▼この記事も読まれています
家相から見た良い間取りとは?間取りを決めるポイントをご紹介
まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、更地でも建て替え中であれば、固定資産税の優遇が受けられる制度です。
建て替え特例の適用要件としては、住宅用地であることや同一の敷地であることなどが挙げられます。
二世帯住宅も建て替え特例の対象ですが、建物と土地の名義を共有にするなど要件を満たすよう注意しましょう。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。