不動産を相続したら、所定の期間内に相続税の申告・納税をしなければなりません。
そのときに大きな障害となるのが「土地の評価方法」です。
そこで今回は、不動産相続で土地を評価するときに知っておきたい路線価とはどのようなものか、調べ方や計算方法をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産相続における路線価とは何か
相続路線価とは、相続税の土地評価をおこなう際に必要な値です。
相続税の土地評価には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類がありますが、相続税路線価は路線価方式で評価する際に使用します。
路線価は国税庁が各道路に設定した価格であり、毎年1月1日時点の調査結果を同じ年の7月に公表するのが原則です。
一方、倍率方式では、固定資産税評価額を基に土地を評価します。
相続税路線価と固定資産税路線価の違いはその計算方法にあり、公示地価の70%程度が固定資産税路線価です。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となるため、毎年5月頃に送付される課税明細書で確認できます。
▼この記事も読まれています
相続した土地が売れないとどうなる?対処法を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産相続における路線価の調べ方
路線価は、国税庁のホームページにアクセスすることで把握できます。
相続開始の年度や対象の都道府県、相続税路線価図を選択し、その土地の路線価を確認するようにしましょう。
相続税路線価図のアルファベットは借地権割合を示しており、数字が大きいほど借手の権利も大きくなります。
ただし、調べ方によっては、路線価がある土地とない土地が存在するため注意が必要です。
一般的に市街地では路線価が設定されていますが、路線価が決まっていない土地も珍しくありません。
▼この記事も読まれています
相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか?活用方法も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産相続における路線価の計算方法
路線価の計算方法は「土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率」です。
地積とは、土地の面積を指します。
奥行価格補正や不整形地補正、間口狭小補正などを適用すると、路線価を把握できるでしょう。
路線価はあくまで標準的な宅地を想定したものであり、同じ値でも土地の形状などによって利用しやすさが異なります。
すべて同じ価格にすることは不公平となるため、一定の条件を満たせば補正の特例が利用可能です。
▼この記事も読まれています
相続における遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
まとめ
路線価は国税庁が各道路に設定した価格で、土地を路線価方式で評価するときに利用します。
国税庁のホームページにある相続税路線価図を見ると、確認することが可能です。
「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」が計算式となっているので、補正の特例とともにチェックしておきましょう。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするならスカイガーデン株式会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。