土地を所有していると通常固定資産税の支払いが発生しますが、なかには固定資産税がかからない土地も存在します。
そのような土地を相続した場合、相続税の支払いは発生するのでしょうか。
そこで今回は、相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、その活用方法についても解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなもの?
相続時に固定資産税のかからない土地は、課税標準額が30万円以下の土地、国が所有している土地、地方税法によって定められた土地です。
1点目の課税標準額が30万円以下の土地に関しては、固定資産税については免税点と呼ばれる基準があり、土地においては課税標準額が30万円以下の場合が免税点に該当します。
2点目の国が所有している土地に関しては、その性質上固定資産税の課税対象にはなりません。
都道府県や市区町村が所有している土地もすべて課税の対象外となり、具体的には公立の学校、公園、役所が所在する土地などが挙げられます。
3点目の地方税法によって定められた土地とは、国や自治体が所有している土地以外に公的な性質が強いとみなされる土地です。
具体的には墓地、保有林、国有林などが該当し、これらは固定資産税の課税対象外となります。
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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかる?
固定資産税がかからない土地でも相続税の支払いは必要であり、正確にいうと相続税と登録免許税の2種類の税金の支払いが発生します。
そのため、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要なので注意しましょう。
土地における相続税は、相続税評価額をもとに算出された評価額に応じて、税率と控除額が異なります。
登録免許税は、土地を相続する際に必要な相続登記をおこなう際に支払う税金で、固定資産税評価額×0.4%の式で算出が可能です。
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固定資産税がかからない土地の活用方法は?
固定資産税がかからない土地の活用方法として、太陽光発電システムの設置が挙げられます。
田舎にある広い土地を相続した場合におすすめであり、周囲に太陽を遮るものがない場合に効率よく発電できるでしょう。
活用する予定がない場合は、売却して現金化することも視野に入れるのをおすすめします。
固定資産税の評価額は、定期的に見直しされるため将来的に課税対象となる可能性もあり、売却したほうがお得になるケースもあります。
相続対象の土地をそもそも不要だと判断した場合は相続放棄もできますが、すべての財産を手放す必要があるので注意しましょう。
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まとめ
相続時に固定資産税のかからない土地は、課税標準額が30万円以下の土地、国が所有している土地、地方税法によって定められた土地です。
活用方法としては太陽光発電システムの設置、相続放棄、売却といった方法が考えられます。
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何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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