相続の手続きはかならずしもスムーズに進むとは限らないので、注意しましょう。
相続の内容に納得できない場合には、遺留分侵害請求で対応するケースも多いです。
そこで今回は、相続における遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求との違いや手続き方法も含み解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続における遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、相続人が侵害された遺留分に対して、侵害者に精算金を請求する手続きです。
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外に認められる最低限の遺産取得割合を指します。
公平でない遺言や生前贈与がおこなわれると、遺留分が認められる相続人でも遺産を受け取れない可能性があります。
この場合、最低限受け取れるべき遺留分ですら侵害されることになり、損害を受けた相続人は遺贈や贈与を受けた侵害者に対して返還請求が可能です。
返還請求において、金銭での清算を求める手続きを遺留分侵害額請求と呼びます。
請求できる人は、配偶者や子ども・孫・ひ孫などの他に、親・祖父母・曾祖父母などが含まれます。
ただし、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になる場合には遺留分が存在しないため、注意が必要です。
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相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いとは
2019年7月1日より、民法改正に伴い、従来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更されました。
変更点として、損害を受けた分は金銭で清算することが統一されました。
以前は不動産や現金などの具体的な物品を請求者に帰属させていましたが、遺留分侵害額請求では金銭支払いのみが清算手段とされています。
また、相続財産に含まれる贈与の範囲も変更されています。
遺留分減殺請求は生前贈与をすべて含んでいましたが、遺留分侵害額請求では死亡前の10年間に限定されます。
適用時期については、2019年6月30日までの相続に関しては遺留分減殺請求が適用され、2019年7月1日以降の相続に関しては遺留分侵害額請求が適用されます。
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相続における遺留分侵害額請求の方法とは
遺留分侵害額請求を検討する前に、まず相続人同士で話し合うことが重要です。
円満な解決を目指すためには、弁護士を介して客観的な視点から議論を進めると有益です。
話し合いで問題が解決しない場合は、裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。
また、遺留分侵害額請求の消滅期限が迫っている場合は、話し合い途中でも内容証明郵便を送付する必要があります。
調停が不成立なら、最終手段として遺留分侵害額請求訴訟を提起することも考えましょう。
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まとめ
相続における遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された際に金銭での清算を要求する手続きです。
民法改正によって、遺留分減殺請求から内容も変更されています。
相続にあたっては、遺留分侵害額請求の方法についても把握しておくと安心です。
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何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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