相続、とくに不動産を含む相続は、決めなければならないことや手続きが多く大変です。
ですが、不動産相続に関わる手続きには期限があり、過ぎてしまうとペナルティを受けることもあるのでスムーズに進めなければなりません。
今回は、不動産相続に関連する名義変更、相続税の申告、純確定申告について、手続きと期限について解説します。
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不動産相続の手続きの名義変更(相続登記)の期限について
名義変更は相続登記とも呼ばれ、2024年4月1日に民法および不動産登記法が改正されました。
法改正前は、名義変更を行わなくても罰則はありませんでした。
そのため、相続しても名義変更(相続登記)をおこなわない方が多く、売却や活用を希望する際に困難が生じるでしょう。
新たに法改正により相続登記が義務化され、以前に相続した不動産も対象となります。
不動産所得を知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に手続きをおこなう必要があります。
法改正前に相続した場合でも、施行日を起算日とし、そこから3年以内に手続きをおこなわないと最大10万円の過料が科されるため注意が必要です。
ただし、税務署が認める正当な理由がある場合は、過料が科されず延長が可能です。
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不動産相続の手続きの相続税の申告・納付の期限について
相続税の申告・納付は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税の両方を済ませる必要があります。
死亡を知った日とは、基本的には死亡日を指しますが、疎遠になっていたために知らせが遅れた場合などは、実際に死亡を知った日となります。
申告期限を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税が発生し、税額が増加するペナルティが課せられるでしょう。
税務署からの相続税の申告・納付に関する督促を放置すると、財産の差し押さえをされる恐れがあります。
10か月の猶予があるように思われるかもしれませんが、相続放棄や限定承認は3か月以内におこなわなければならず、相続するかどうかを考える時間はあまりありません。
ペナルティは期限を守っていれば回避できるため、期限内に手続きを終えられるようにしましょう。
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不動産相続の手続きの準確定申告の期限について
準確定申告とは、死亡した被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなうことです。
1月1日から死亡日までの収入について、相続人全員で申告をおこなう必要があり、全員の署名と押印が求められます。
申告は被相続人が住んでいた住所を管轄する税務署でおこない、4か月以内に申告しなければ延滞税が発生します。
準確定申告が必要な場合には、被相続人が事業を営んでいた、副収入があった、給与が2000万円以上あった、還付金が受け取れるなどの条件があるでしょう。
ただし、1つの会社からの給与のみの場合、会社が年末調整をおこなうため、個別に申告する必要はありません。
期限を過ぎると延滞税が発生し、ほかの控除を受けられなくなる場合もあります。
修正はあとで可能なので、まずは申告をおこないましょう。
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まとめ
不動産相続の手続きは、まずは名義変更(相続登記)をおこないます。
今まではやらなくても問題はなかったのですが、法改正で必ずやらなくてはいけなくなりました。
相続税が発生した場合には、申告から納付までを10か月以内におこないます。
そして被相続人が自営業や2つの会社から給与を貰ってる場合などは準確定申告をする必要があります。
どれも期限を過ぎるとペナルティが課せられますので、早めに対応するようにしましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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