故人が遺した財産に住宅ローンが残っている場合、その返済義務を相続するかどうかは、相続人にとって大きな悩みでしょう。
場合によっては住宅ローンの支払いを免除されるケースもありますが、相続放棄を選択する場合もあります。
この記事では、住宅ローンの相続や支払い免除のケース、そして相続放棄の方法について解説していきます。
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住宅ローンの残債は相続の対象になる?
住宅ローンが残ったまま故人が亡くなった場合、原則としてその残債は相続の対象となります。
つまり、相続人は故人の財産だけでなく、マイナスの財産である住宅ローンも相続することになります。
ただし、住宅ローンは相続税の計算において「債務控除」の対象となるため、相続税額を軽減することが可能です。
住宅ローンが控除されることで、結果的に課税対象の総額が減少し、相続税が発生しない場合もあります。
しかし、団体信用生命保険(団信)に加入していない場合、相続人は残債全額を引き継ぎ、返済を続ける必要があるため、注意が必要です。
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住宅ローンの残債を支払わなくていい場合とは
住宅ローンを組む際に、故人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、その保険によって住宅ローンは保険金で完済されるため、相続人が残債を支払う必要はありません。
団信は多くの金融機関で住宅ローンを組む際に求められる保険で、ローン返済中に債務者が死亡した場合、保険金が金融機関に支払われ、ローンが完済されます。
しかし、団信への加入は任意の場合があり、すべてのローンが対象となるわけではないため、事前に契約書を確認することが重要です。
また、ローン返済が滞っていた場合、保険金が支払われず、相続人が残債を負担しなければならないケースもあります。
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残債が多すぎる場合は対処法
住宅ローンの残債が多すぎて相続することが困難な場合、相続放棄は有効な対処法です。
なぜなら、相続放棄をすることで、相続人は故人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である住宅ローンも含めてすべての財産を放棄することができるからです。
相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
ただし、相続放棄をすることで住宅ローンの返済義務が消滅する一方で、放棄した不動産を相続することもできなくなるため、この選択は慎重におこなうようにしましょう。
また、相続放棄を選んだ場合、他の相続人にも同様の手続きが必要なことがあるため、事前に協議しておくことが望ましいです。
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まとめ
住宅ローンの残債は、相続時に原則として引き継がれます。
ただし、団体信用生命保険に加入していれば、保険によってローンは完済されます。
また、ローンの残債が多すぎる場合には、相続放棄も有効な手段となるでしょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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