一般的な相続では、基本的に財産の一部のみを任意に選んで相続することはできません。
しかし、さまざまな事情から、被相続人が残したすべての財産を相続したくないと考えるケースがあります。
今回は、そのような場合におすすめの限定承認について、注意点と相続放棄との違いを解説します。
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相続時に知りたい限定承認とは
相続とは、プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も引き継ぐことを指します。
限定承認とは、こうしたマイナスの財産を相続する際に、相続する方の負担を減らすための制度です。
限定承認をおこなうと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになり、大きな負債を抱えるリスクはありません。
借金があるもののほかの財産を相続したい場合などに有効な手段ですが、手続きが煩雑であるため利用されにくいのが特徴です。
限定承認を利用する際には、財産目録作成・精算手続きが必要になります。
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相続における限定承認の注意点
まず、限定承認をおこなう場合には、財産を受け継ぐ相続人全員で家庭裁判所へ申し立てをしなければならないことが注意点です。
相続人間でうまくコミュニケーションが取れなかったり意見が対立したりする場合、限定承認はできません。
また、申し立てには、相続人になったことを知ってから3か月以内の期限があることも、注意点のひとつです。
ただし、相続財産の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所へ期間延長の申し立てができます。
さらに、限定承認手続きが完了する前に、不動産の売却などの処分行為があると、限定承認ができなくなってしまう点にも注意が必要です。
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相続における限定承認と相続放棄の違い
相続放棄とは、限定承認と違いプラスの財産もマイナスの財産も一切を受け継がない手続きを指します。
一般的には、借金の返済責任などが相続によって発生するのを防ぐために、相続放棄の手続きが取られます。
限定承認でもプラスの財産の範囲を超えてマイナスの財産を受け継ぐことはありませんが、借金の返済を引き継ぎたくない場合に相続放棄は有効です。
また、限定承認では相続人全員の申し立てが必要な一方、相続放棄は相続人のうちいずれか1人だけの申し立てで手続きできることも、両者の違いです。
さらに、限定承認と違い相続の手続きが一切不要となることも、相続放棄の特徴といえます。
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まとめ
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も受け継ぐ相続のことを指します。
限定承認をおこなう場合、相続人全員の申し立てが必要であり、申し立てには3か月以内の期限があることが注意点です。
相続放棄と限定承認の違いもチェックして、不動産相続における限定承認を検討してみてください。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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