不動産の相続が控えているとき、問題なくスムーズに建物や土地を受け取れるか不安に感じる場合も多いのではないでしょうか。
不動産の相続をスムーズに済ませるには、被相続人が生きているうちから準備を始めておくのがおすすめです。
そこで今回は、不動産相続で生前に可能な準備として、相続対策と節税、認知症への備えを解説します。
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不動産相続で生前に可能な準備①:争族対策
争族対策とは、一般的に争族と呼ばれる、遺産分割を原因とした身内同士の揉め事を防ぐ対策を指します。
争族は、身内同士の関係が良好で遺産も少ない場合にも起きるときがあるため、事前に手を打っておくことは大事です。
被相続人のほうで遺言書を作り、不動産の分け方などを指定しておくと、遺産分割協議の必要がなくなって争族を防ぎやすくなります。
このとき、各相続人が受け取れる最低限の遺産の額である「遺留分」に配慮するのがコツです。
遺言の内容に遺留分が考慮されていないと、遺言書があっても揉め事が起きる場合があります。
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不動産相続で生前に可能な準備②:節税
不動産の相続税は、生前贈与によって節税できる場合がありますが、生前贈与には贈与税がかかる可能性があります。
ただし、節税効果はやや限定的であり、有効な状況かどうかはしっかり考えなくてはなりません。
不動産を生前贈与したほうが良い場合には、今後に値上がりする可能性が高いときや、高収益を生んでいる賃貸物件を所有している場合などがまず挙げられます。
また、賃貸物件を生前贈与することで、相続税の評価額が下がる可能性があります。
なお、被相続人の意向で次の所有者を決められる一方、贈与の取り消しはできないなど、税金面以外のメリット・デメリットもあわせて確認が必要です。
また、生前贈与は死亡前3年以内におこなわれた場合、その贈与額を相続人の相続財産に含めて相続税を計算します。
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不動産相続で生前に可能な準備③:認知症への備え
不動産の所有者が認知症になると、正常な判断力がなくなるために相続対策が難しくなるうえ、銀行口座も凍結される可能性があります。
正常な判断力がなくなる事態への備えには、任意後見制度や家族信託があります。
任意後見制度は、自身の後見人にしたい方と契約を結んでおき、実際に認知症となったときに財産の管理などを任せられる制度です。
家族信託を使うと、財産の管理などを家族に任せられます。
しかし、どちらの方法も認知症となる前に手続きを済ませておく必要があるため、利用に向けての準備は早めに終えたいところです。
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まとめ
不動産相続にあたって争族を防ぎたいときは、遺留分にも配慮した遺言書を被相続人のほうで作っておくのが有効です。
相続税を節約したいときは生前贈与が考えられますが、節税効果を見込める状況が限られている点には注意しましょう。
認知症への備えでは、正常な判断力があるうちに任意後見制度や家族信託の利用準備を終えておくことが挙げられます。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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