建物や土地などの不動産を所有する方に課税される「固定資産税」は、不動産購入後から毎年納付しなければなりません。
ただし、納付を忘れてしまったり、さまざまな事情から納付ができず滞納となってしまう方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「固定資産税を滞納した場合の対処法」や「滞納を未然に防ぐ方法」について解説しますので、ご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産の固定資産税を滞納するとどうなるのか
固定資産税は毎年納付することが義務付けられていますが、滞納してしまうとどうなるかを確認しましょう。
固定資産税の納付は、1日でも遅れると延滞金が発生するため注意が必要です。
納期日の翌日から1か月を経過する日までの期間と、それ以降の期間でそれぞれ異なる料率の適用となります。
その延滞金の発生に併せて、自治体からは督促状が送付されます。
督促状は納期日から20日以内に送付されますが、送付から10日経過後は法律上財産の差し押さえが可能です。
その場合にすぐに差し押さえとはなりませんが、催告を無視し続けると財産調査がおこなわれ、最終的には執行されます。
▼この記事も読まれています
リノベーション物件とは?購入するメリットや注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産の固定資産税滞納時の対処法
固定資産税の支払いが困難になった際には、必ず納付書や督促状に記載の自治体の担当部署へ連絡しなくてはなりません。
その際に適用される対処法はいくつかありますが、最初に検討するのは、延滞金を含めた額を分割して支払う分納です。
その分納には延滞金が含まれますが、支払いが困難となる事由によっては延滞金の減免が認められるケースがあります。
納税者の財産に関する災害や近親者の病気、事業の著しい損失などの事由があれば、延滞金の一部免除される納税の猶予が適用されます。
そのほか、差し押さえの執行が生活や事業の継続を困難にする場合で、他の税金の滞納がなく、納税の意志が確認できれば換価の猶予が対象です。
この納税の猶予と、換価の猶予には証明が必要となり、延滞金の減免内容も異なるため詳細は自治体での確認が必要です。
固定資産の価格や所有者に不服があれば、納税通知書の交付日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会に再審査の申し出をしましょう。
価格が不適当であると認められれば、登録価格や税額が修正される可能性がありますが、この場合でもいったん納税しなくてはなりません。
▼この記事も読まれています
新築一戸建てを購入する流れとは?物件の種類や注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産の固定資産税滞納の防止策
固定資産税の納税は、1日でも過ぎてしまえば延滞金が発生します。
納税漏れを防止するには、納付時期を理解し、あらかじめ諸経費として生活費に組み込んでおきましょう。
納付は1年分をまとめて納める全納と、4期に分割して納める方法があります。
納税通知書の送付時期は地域によって異なりますが、毎年同じタイミングでの送付となるため、事前に資金を準備することが可能です。
納付忘れを防止するには、支払い方法を口座振替を選択するのも良い方法です。
基本的に振替日は納付期限と同じですので、振替日前に口座残高を確認しておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入時に選べる共有名義とは?メリットやデメリットもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
まとめ
毎年の固定資産税の支払いは、不動産を所有している限り続きます。
支払いが困難になった場合には、早めに自治体担当部署への連絡をしましょう。
マイホームのご購入の際には、ぜひ今回ご紹介した内容をお役立てください。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするならスカイガーデン株式会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。