近年、婚姻に対する考え方は多様化しており、籍を入れずに夫婦と同等の関係をもつ事実婚を選択する方々も増えています。
しかし、不動産などを所有している方にとって、事実婚のパートナーに不動産を相続できるかはとても重大な問題です。
今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、事実婚のパートナーが相続する方法や、相続する際の注意点についてご紹介します。
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事実婚のパートナーに相続権はある?
不動産などの遺産を相続する場合、相続権は配偶者と一定範囲の血族だけに認められており、事実婚のパートナーに相続権はないのが現状です。
相続権のある人を「法定相続人」といい、夫婦の場合、この法定相続人は法律上の夫婦関係になっている人のみ認められています。
法定相続人の相続順位は民法で定められており、配偶者は必ず相続人となり、それ以外で第1順位は被相続人の子ども、第2順位は被相続人の父母、第3順位は兄弟姉妹です。
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事実婚のパートナーに相続させる方法とは?
事実婚のパートナーに相続させる方法の一つに、生前贈与があります。
生前贈与は、贈与者と受贈者の関係は問わないため、事実婚の関係でも問題なくおこなえます。
また、年間110万円までの贈与なら贈与税の申告も不要で、贈与税を支払う必要もありません。
ほかには、事実婚のパートナーを生命保険の受取一つにすれば、事実婚でも財産を渡せます。
一般的な死亡保険金の受取一つは、配偶者または2親等以内の親族ですが、条件がそろえば生命保険会社によっては事実婚のパートナーを受取一つにできます。
また、遺言書には法定相続分よりも強い効力があるので、遺言書に「事実婚のパートナーに財産を残す」と記載しておけば、相続が可能です。
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事実婚のパートナーに相続させる際の注意点とは?
事実婚のパートナーに相続をおこなう際の注意点として、相続税が2割加算となる点が挙げられます。
配偶者・子ども・親以外の方が相続をおこなうには、相続税額に2割の金額を加算する必要があり、事実婚のパートナーは配偶者とはみなされないため2割加算となります。
また、事実婚のパートナーは配偶者控除が適用されません。
さらに、事実婚のパートナーが小規模宅地等の特例が適用できる土地を相続したとしても、事実婚のパートナーには小規模宅地等の特例が適用されないので注意が必要です。
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まとめ
事実婚のパートナーには相続権がなく、法定相続人には法律上の夫婦関係になっていることが求められます。
事実婚のパートナーに財産を相続させるには、生前贈与をおこなう、生命保険の受取人にする、遺言書を作成するなどの方法があります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例は適用されないなどの注意点を理解して、スムーズな相続をおこないましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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