離婚により財産分与をおこなう際は、かかる税金について知っておく必要があります。
財産分与時とは別に、不動産の取得後に継続的にかかる税金もあるため、計算に含めておくと良いかもしれません。
そこで今回は、財産分与で取得した不動産に税金はかかるのか、不動産取得後に支払う必要のある税金や、財産分与の場合でも税金がかかる場合について解説します。
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財産分与でもらう側は税金がかからない?
結論からいうと、財産分与でもらう側は原則的には税金がかかりません。
一般的には、不動産を無償で譲り受けた場合には贈与税や不動産取得税が発生します。
しかし、財産分与は夫婦が結婚中にともに築いた財産を分け合うため、もらう側も半分は財産形成に貢献していると考えられるでしょう。
そのため、国税庁により、離婚による財産分与は贈与による取得にはあたらないと見なしています。
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財産分与でもらう側も支払う必要のある税金
財産分与ではもらう側に税金はかからないものの、不動産取得時にかかる別の税金があります。
不動産の名義を変更する際には、登録免許税として固定資産税評価額の2%の支払いが生じます。
登録免許税は登記申請をおこなう当事者間で負担するものであり、夫と妻のどちらが負担するかの協議が必要です。
また、不動産の所有者になれば毎年の固定資産税や都市計画税の支払いも必要となります。
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点での所有者に対し請求がおこなわれます。
離婚時に不動産を譲渡する場合は、その年の固定資産税と都市計画税をどちらが負担するかについても話し合っておく必要があるでしょう。
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財産分与でもらう側にも税金がかかる場合とは
夫婦が結婚中に共に築き上げた財産を分け合うのが財産分与で、取得者もその財産形成に貢献していると考えられます。
しかし、財産分与において取得者に税金がかかる場合もあります。
その一つが「過大な財産分与」です。
これは、一方に偏った財産分与がおこなわれ、それが過大であるとみなされた場合に贈与税が課税される可能性がでてきます。
さらに、離婚を偽装した場合も注意が必要です。
たとえば、妻に家の名義を移したいとき、婚姻中に贈与をすると高額な贈与税や不動産取得税が課税されてしまいます。
そこで、形式的に離婚届を提出して戸籍を分け、離婚時の財産分与として家の名義を妻に変更するという方法が考えられます。
たとえば、実際には不仲になっていないのに離婚後も同居したり一緒に子どもを育てていたりして、夫婦が協力して生活しているような場合です。
このような行為においては、税務署が離婚を偽装して贈与税の支払いを免れていると判断し、贈与税が課税されます。
とくに悪質な事案の場合、延滞税や不申告加算税、重加算税などが加算されて支払う税額が大きく膨らんでしまうケースもあるため、十分に注意が必要です。
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まとめ
財産分与ではもらう側には原則的に税金はかかりません。
ただし、不動産を取得することにより、不動産取得税や毎年の固定資産税、都市計画税などの支払いが必要となります。
また、重加算、慰謝料としての譲渡、離婚の偽装などのケースでは税金が加算される可能性があるため注意が必要です。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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