相続財産に土地が含まれている場合、相続税が課税される可能性があります。
しかし、請求される相続税が想定よりも多く、預貯金などから相続税を支払えない場合はどうすれば良いのでしょうか。
今回は土地の相続税を支払えないケースや、支払えない場合にどうなるのか、そして支払えないときの対処法をご紹介します。
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土地の相続税が支払えないケース
相続人が複数いる場合は、誰がどの遺産を引き継ぐのかを決める「遺産分割協議」をおこないます。
遺産分割協議は、被相続人が死亡した翌日から10か月以内におこなう必要がありますが、いわゆる「争族」が原因で遺産分割協議が進まないと、相続手続きが進まずに相続税を支払えません。
遺産分割協議が不要もしくは順調に進んだとしても、相続した土地の評価額が高額な場合や、土地を売却できなかった場合などでは、現金が足りずに相続税を支払えないことがあります。
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土地の相続税を支払えないとどうなるのか
土地の相続税を期限までに支払えない場合は、ペナルティが発生します。
期日までに申告をしなかった場合は無申告加算税が課せられ、この税率は自主的に申告した場合は5%、税務調査後に申告した場合は10%~20%です。
さらに、支払期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課せられます。
延滞税の税率は、納付期限の翌日から2か月間に限っては2.5%、その後は8.8%です。
相続税を支払わずに滞納を続けた場合、最終的には国税庁によって土地が差し押さえられるため、早急に対策をしましょう。
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土地の相続税を支払えないときの対処法
土地の相続税を支払えないときの対処法としてまず挙げられるのは「延納」です。
支払えない事情が認められた場合、支払期間中に利子税が発生しますが、相続税を5年~20年間の期間で分割して支払えます。
現金以外の財産がある場合は、これを現金の代わりに納付する「物納」も対処法のひとつです。
また、土地の相続にこだわらない場合は「相続放棄」をする手もあります。
ただし、相続放棄をすると土地以外の財産も手放すことになるため、慎重な判断を求められます。
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まとめ
土地の相続税を支払えないケースは「遺産分割協議がまとまらない」「現金が足りない」などです。
相続税を支払わないまま放置すると、無申告加算税や延滞税が課せられ、最終的には土地が差し押さえられます。
延納や分納、相続放棄といった対処法があるため、ケースに応じて最適な方法で土地の相続を完了させましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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