土地のなかには、建物の新築や建て替えをおこなう際にセットバックが必要な物件があります。
しかしセットバックとはいったい何を意味するのか、よくわからない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、セットバックの概要やセットバックが必要な土地の条件、購入時の注意点について解説します。
セットバックとは何か?
セットバックとは、敷地の一部を後退させて道路の幅を広げる行為です。
建築基準法上、幅4m以上の道路に2m以上接していない敷地には建物が建てられませんが、道路の幅が4mに満たないケースも少なくありません。
このような道路は「みなし道路(2項道路)」として容認されており、現状で家が建っていても問題はないと見なされています。
しかしそういった土地上の建物を建て替える際には、道路の中心線から2mの位置にまで敷地の境界線を下げることが義務付けられているのです。
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セットバックをしなければならない土地の条件
道路の両側に住宅が建っているなど一般的な土地の場合は、道路に接している土地の所有者がそれぞれ道路の中心線から2mの位置にまで敷地を下げる必要があります。
たとえば道路の幅が3mしかない場合は、不足分の1mを補うために両者が50cmずつ敷地を下げるということです。
一方、道路を挟んで向こう側が川や崖といった条件の土地の場合は、道路に接している土地の所有者が道路の幅が4mとなるように敷地を下げなければなりません。
道路の幅が3mしかなく、道路を挟んだ向こう側が川・崖のときは、建物を建てるにあたって敷地を1m下げる必要があります。
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セットバックありの土地を購入するときの注意点
セットバックをした敷地の所有権は基本的に土地の所有者にありますが、敷地を下げた部分には利用制限があります。
セットバックをした敷地は道路として供出しなければならないため、塀を設置したり、駐車場として利用したりはできません。
敷地面積からも除外されるため、想定していた建物が建てられない可能性があることに注意が必要です。
また、敷地を下げる際にかかる工事費用は基本的に土地の所有者が負担する必要がある点も押さえておきましょう。
ケースによっては数十万円にものぼることも少なくないため、土地の購入時には工事費用も考慮する必要があります。
くわえて、セットバックした分の土地にも固定資産税が課せられるため、非課税申請をおこなって減免してもらわなくてはなりません。
すでにセットバック済みの物件を購入する際も、申請手続きが完了しているかどうかを事前に確認しましょう。
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まとめ
敷地に面している道路の幅員が4mに満たない場合は、建物を建てる際に敷地を下げる必要があります。
敷地を下げた部分は敷地面積から除外されるため、私的な利用はできません。
工事費用も原則土地の所有者が負担しなければならない点も押さえておきましょう。
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