家族信託のやり方は?手続きの注意点についても解説

将来の相続に向けた対策として、家族信託の具体的なやり方や進め方がわからずお悩みではありませんか。
専門的な手続きが複雑そうで何から始めればよいか迷ってしまいますが、対策を先延ばしにして万が一の事態が起きると、大切なご家族の生活や不動産などの財産を守れなくなるリスクが高まります。
本記事では、家族信託を始めるための手続きの流れから、準備すべき必要書類、そして実行するにあたって押さえておくべき大切な注意点までを解説します。
ご自身とご家族の将来のために、より安心で確実な財産管理や相続対策を検討されている方は、ぜひご参考になさってくださいね。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
家族信託を始める前に手続きの流れ

家族信託を始めるにあたり、全体の手続きには主にどのような段階があるのかを最初に押さえる必要があります。
まずは、家族信託のやり方の基本となる、全体の流れについて解説します。
信託契約書の作成と公証
家族信託では、最初に家族で目的を話し合い、委託者・受託者・受益者の役割を整理します。
そして、対象財産や管理方法を決めたうえで、信託契約書の原案を作り、公証役場へ相談する流れです。
公正証書にすると、本人の意思で契約したことを公的に示しやすくなり、後日の確認にも役立ちます。
また、原本が公証役場に保管されるため、改ざん防止の面でも安心でしょう。
作成当日は公証人の説明を受け、内容を確認して署名押印し、手数料を支払う手順となります。
公証役場の予約状況などによって完成までに時間がかかる場合があるため、希望時期から逆算して動くことが大切です。
信託財産の登記と準備
信託財産に不動産がある場合は、契約を結ぶだけでなく、法務局で登記手続きをおこないます。
基本的には、司法書士に依頼しながら、所有権移転登記と信託登記を同時に申請する形となるでしょう。
所有権移転登記では名義を受託者へ移しますが、売買とは異なり、管理のための名義変更です。
また、信託登記では信託目録が作られ、目的や管理方法などが登記簿に記録されます。
そのため、将来の売却や賃貸時にも、受託者の権限を第三者へ示しやすいでしょう。
固定資産評価額や登記事項証明書などは、契約書作成と並行して漏れなく確認しておくと安心です。
専用口座開設のポイント
現金や預貯金を信託する場合、受託者は自分の財産と分けて管理する必要があります。
そのため、信託財産専用の口座を用意し、生活費や管理費の入出金を見える形にしておきましょう。
口座開設では、公正証書にした信託契約書や、本人確認書類を金融機関へ提出するのが一般的な進め方です。
ただし、すべての金融機関が、信託口口座に対応しているわけではない点に注意が必要です。
また、審査内容や必要書類も異なるため、契約内容を確定する前に相談すると良いでしょう。
倒産隔離機能の有無も確認し、日々の管理に使いやすい口座を落ち着いて選ぶことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続した土地が売れないとどうなる?対処法を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
必要書類と取得タイミング

前章では、家族信託の進行手順について述べましたが、実際に手続きを進めるには、多くの準備が必要となります。
ここでは、手続きの段階ごとに求められる、必要書類について解説します。
段階別の必要書類
必要書類は、公正証書の作成、不動産登記、信託口口座の開設という3段階に分けて整理します。
まず、公証役場へ相談する段階では、本人確認書類や印鑑証明書、戸籍謄本などが必要です。
また、財産内容を示す資料として、不動産なら登記事項証明書や固定資産評価証明書を用意します。
預貯金を信託する場合は、通帳や残高がわかる資料も合わせて確認しておくと良いでしょう。
ただし、書類には有効期限があるため、早く集めすぎると取り直しになることがあります。
取得先が市区町村役場や法務局に分かれるため、移動時間も考えて手続き日から逆算して準備することが大切です。
不動産登記の関連書類
不動産を信託する際は、契約後の名義変更に向けて、所在地を管轄する法務局へ登記関連書類を提出します。
主な書類は、登記申請書や登記済証または登記識別情報通知、信託契約書などが挙げられます。
とくに、権利証にあたる書類は重要なため、早い段階で保管場所や紛失の有無を確認しておきましょう。
また、信託契約書は登記原因証明情報として使われ、信託による名義変更であることを示します。
そのほか、委託者の印鑑証明書や受託者の住民票、固定資産評価証明書も必要となるでしょう。
公正証書が完成した後すぐ提出できるよう、司法書士と並行して確認しておくと円滑です。
書類準備の確認事項
書類を集める際は、発行から3か月以内などの有効期限を一覧にして管理しましょう。
印鑑証明書や住民票は、実際に提出する時期が近づいてから取得すると無駄が出にくいです。
また、提出先ごとに原本が必要か、写しでよいかを確認し、控えも残しておく必要があります。
権利証が見当たらない場合は再発行できないため、代替手続きの早めの確認が欠かせません。
信託口口座では、公正証書の原本や受託者の本人確認書類、届出印を求められる場合もあるでしょう。
家族の予定も踏まえ、必要部数と取得日を共有しながら、無理のない準備計画を立てることが大切です。
▼この記事も読まれています
相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか?活用方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
手続き時の注意点と代替の対策

ここまで、具体的な手続きや準備すべきものを解説しましたが、失敗しないための注意点も、押さえておきましょう。
最後に、家族の合意形成や他の相続対策と比較した際の、注意点について解説します。
家族全員での合意形成
家族信託は、委託者と受託者の契約で始められますが、相続人となる家族全員で内容を共有することが大切です。
まず、親の判断能力が変化した後も不動産を管理したいなど、信託の目的をそろえましょう。
そして、誰が受託者になり、どの財産を管理し、収支をどう扱うかを丁寧に説明します。
資料を用いて契約内容や登記後の名義を具体的に示すと、周囲の理解も得やすくなるでしょう。
また、本人が元気なうちに意思を確認し、話し合いの記録を残しておくと安心です。
意見が分かれる場合は、司法書士などの専門家を交え、感情面と実務面を落ち着いて整理しましょう。
契約内容の事前決定事項
契約前には、受益者、信託期間、終了条件を家族で具体的に決めておく必要があります。
受益者は利益を受け取る方であり、最初は本人を設定し、配偶者を次の受益者にすることも可能です。
また、信託期間は本人の死亡時までなど、将来の介護費や不動産管理の目的に合わせて定めましょう。
終了条件は、目的を達成したときや、受託者の交代が必要になった場面も想定しておきます。
そのため、受託者が病気などで続けられなくなった場合に備え、後任者を決めておくと安心です。
信託終了時に残った財産を誰が引き継ぐかも定め、承継の流れを具体的に明確にしておきましょう。
他の相続対策との比較
相続対策では、家族信託だけでなく、遺言や生前贈与、成年後見制度との違いも落ち着いて確認しましょう。
遺言は、死亡後の財産承継を指定する制度で、生前の管理を任せる仕組みではありません。
一方で、生前贈与は存命中に財産を渡す方法のため、税金面の確認が欠かせません。
家族信託は、名義を受託者へ移しながら、利益を受ける権利を本人に残せる点が特徴です。
また、成年後見制度は財産管理にくわえ、生活面を支える身上監護にも対応できるでしょう。
目的ごとに制度を使い分け、必要に応じて組み合わせることで、将来に向けたより安心した備えになります。
▼この記事も読まれています
相続における遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いも解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
家族信託では、必要に応じて信託契約書を公正証書にし、不動産の信託登記や信託財産を管理する口座の準備を進めます。
本人確認書類や印鑑証明書、登記事項証明書などは、有効期限や提出先を確認し、計画的に取得することが大切です。
トラブル防止には、家族全員で目的を共有して合意し、遺言や成年後見制度なども比較して決めると安心でしょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
スカイガーデン株式会社
平塚市と藤沢市を拠点に湘南エリアの不動産取引を主軸としております。
不動産の売買はもちろん、それに付随するリフォーム工事やライフプランニングまで、お客様の大切な節目に責任を持って寄り添います。
安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かした丁寧なサポートを心がけています。
ご縁のあるすべてのお客様の笑顔のために、スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。
■強み
・平塚市 / 藤沢市を中心とした不動産売買の豊富な実績
・不動産取引からリフォーム工事、ライフプランニングまで一社で完結
・柔軟な売却・買取対応
■事業
・不動産の売買仲介・買取
・リフォーム工事請負
・不動産コンサルティング