不動産売却後の確定申告について!必要書類と受付期間も解説!

不動産売却をおこなうと、条件によっては確定申告が必要になります。
しかし、確定申告は誰もが毎年おこなうものではないため、そもそも何の手続きなのか、どのように対応すれば良いのかわかりにくいところでしょう。
そこで今回は、そもそも確定申告とは何かにくわえ、不動産売却のあとにおこなうときの必要書類や受付期間・手続きの場所も解説します。
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確定申告とは?不動産売却にあたっての基本

確定申告とは、以下のような手続きです。
概要
確定申告とは、年間に得た所得とその税額を自分で計算し、税務署まで届け出る手続きです。
会社員や公務員の方は、勤め先が上記の対応をおこなうため、確定申告は基本的に不要です。
一方、個人事業主の方は、自分で確定申告を毎年おこなう必要があります。
このように、確定申告の必要性は職業で大まかに分かれますが、不動産売却をおこなったときは注意が必要です。
日頃は勤め先が税金の手続きをしてくれる会社員や公務員でも、給与以外で所得を得たら、個人で確定申告をおこなう仕組みになっているからです。
不動産売却で得た利益は、正式には譲渡所得と呼び、申告や課税の対象とされています。
そのため、不動産売却が終わったら譲渡所得の有無を調べ、確定申告を適宜おこなわなくてはなりません。
譲渡所得の調べ方
譲渡所得を得たかどうかは、以下の計算で調べられます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用)
売却価格から不動産の取得費と売却にかかった費用を差し引いたものが、譲渡所得にあたります。
そのため、不動産売却で買主から多額の現金を受け取っていても、譲渡所得が生じるとは限りません。
不動産の取得費とは、建物や土地の購入当時に支払った代金や登記費用などのことです。
売却費用とは、売買の仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料、一連の手続きのなかで発生した登記費用などを指します。
それぞれの費用を集計して計算した結果が黒字なら、譲渡所得が生じているため、確定申告が必要です。
このときは、譲渡所得の額と発生する税額などをしっかり取りまとめ、税務署まで届け出ましょう。
一方、計算結果が0以下になれば、譲渡所得は生じていないため、確定申告は不要です。
ただし、不動産売却で損失が出ているとき、確定申告をおこなうと控除が受けられ、節税につながることがあります。
損失の申告は義務ではありませんが、可能なら実施を検討しましょう。
確定申告の流れ
確定申告をおこなうときは、まず必要書類を揃えます。
書類に不足や不備があると手続きが滞るため、指定されているものをしっかり用意しましょう。
次に、不動産売却に関する情報は譲渡所得の内訳書に、年間の給与や社会保険料などは確定申告書にまとめます。
どちらの書類も申告者が自分で作成するため、国税庁の手引きなどを参照しつつ、不備がないように注意しましょう。
申告書が完成したあとは、用意した書類一式を税務署に提出します。
そして、納税が必要なら支払いをおこない、すでに納めている金額が過剰なら還付を受けます。
なお、一定の要件を満たすと、税制上の特例によって節税が可能です。
売却した不動産がマイホームなら、3,000万円控除を利用できる可能性があります。
また、所有期間が10年を超えているマイホームの売却では、軽減税率の特例を使えるかもしれません。
不動産売却に関係する特例は事前に調べておき、要件を満たせるものがあれば、確定申告をとおして利用を申請しましょう。
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不動産売却における確定申告の必要書類

先述のとおり、確定申告にはさまざまな必要書類があります。
スムーズに手続きをおこなえるよう、以下の必要書類は事前に確認することをおすすめします。
税務署で取得する必要書類
各種の必要書類のうち、申告書は税務署で取得できます。
不動産売却後の確定申告で使用する主な申告書は、確定申告書のB様式と第三表、譲渡所得の内訳書などです。
適切な申告書を使用していないと、申告内容に不備が出かねないため注意しましょう。
上記の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
作成方法の案内も載っているため、書類の入手時に確認しましょう。
なお、上記の申告書は手書きにしても構いませんが、現在ではパソコンで作成可能となっています。
パソコンで作成したいときは、国税庁のWebサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用します。
確定申告書等作成コーナーは、数字を入力すれば自動で計算してくれるなど、書類の作成を助ける機能があって便利です。
書き間違いや記入漏れなども防げるうえ、作成にかかる時間も短縮しやすいため、可能ならパソコンで作成しましょう。
手書きを選ぶときは、黒のボールペンで強く記入しつつ、各項目の欄からはみ出さないように注意することが大切です。
自分で用意する必要書類
確定申告にあたっては、自分で用意する必要書類がいくつかあります。
申告の理由が不動産売却なら、買主との間で作成した売買契約書が必要です。
また、売却した不動産の登記簿謄本や仲介手数料などの領収書も使用します。
このように、不動産売却で取得した一部の書類は確定申告に使用するため、何が必要なのか、事前によく確認しましょう。
なお、売買契約書や仲介手数料の領収書などは、原本のコピーで構いません。
そのほかの準備物
上記以外の準備物には、源泉徴収票やマイナンバーが挙げられます。
給与の源泉徴収を受けている方は、源泉徴収票が必要になる可能性があります。
提出が必要なときは、職場から発行されたものを紛失しないように注意が必要です。
また、現在の確定申告では、手続きにマイナンバーを使用します。
自分の番号をすぐに記入できるよう、マイナンバーカードなどを手元に用意しておきましょう。
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不動産売却後の確定申告の受付期間や手続きの場所

確定申告をおこなうときは、必要書類などとあわせ、受付期間や手続きの場所も確認しておくことが大事です。
受付期間
不動産売却による譲渡所得を税務署に届け出る期間は、建物や土地を手放した翌年の2月16日から3月15日までの間です。
不動産売却をおこなった年が2021年なら、2022年2月16日から3月15日までが該当期間となります。
1月や2月などに不動産売却をおこなうと、確定申告の時期が1年以上先となります。
該当の受付期間が来たときに手続きを忘れないよう、スケジュールには注意が必要です。
また、先述のとおり、売買契約書などは確定申告に使用します。
確定申告の受付期間が来るまでに必要書類を紛失しないよう、大切に保管しておくことが大事です。
手続きの場所
準備した申告書や添付書類の提出先は、売主の居住地を管轄する税務署です。
売却した不動産の所在地を管轄する税務署は、適切な提出先ではないため注意しましょう。
なお、書類の提出方法はいくつかあり、無理に窓口まで持参する必要はありません。
書類の提出は郵送でも受け付けており、近年では電子申告も可能です。
納税時期の違い
確定申告を終えたのち、2月16日から3月15日までの間に納めるのは所得税です。
住民税は毎年6月頃に決まる仕組みで、確定申告の時期にはまだ納められません。
税金の種類で課税の時期が異なるため、混同しないように注意しましょう。
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まとめ
確定申告とは、年間の所得とその税額を自分で計算して税務署に届け出る手続きであり、不動産売却では利益を得たときに求められます。
主な必要書類には、税務署で取得できる申告書と、自分で用意する不動産売却の書類などがあります。
手続きの受付期間は、不動産売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日までの間で、書類の提出先は売主の居住地を管轄する税務署です。
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