ローン残債があっても不動産は売却できる?抵当権の抹消方法と注意点

ローン残債があっても不動産は売却できる?抵当権の抹消方法と注意点

住宅ローンの返済中でも、不動産の売却を検討するケースは少なくありません。
転勤や離婚、住み替えなど理由はさまざまですが、ローン残債がある不動産の売却には注意点が多くあります。
この記事では、抵当権の基本から売却の流れ、注意すべきポイントまで、解説します。

抵当権とはなにか?不動産売却時に抵当権を抹消する方法

抵当権とはなにか?不動産売却時に抵当権を抹消する方法

住宅ローンが残っていても不動産は売却できますが、抵当権が大きく影響します。
まずは、不動産売却と抵当権の関係性を押さえておきましょう。
住宅ローンで購入した物件には、抵当権が設定されている可能性が高く注意が必要です。
ここでは、抵当権の概要と抹消方法を解説します。

抵当権とは?住宅ローンと不動産売却の関係

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、多くの場合で「抵当権」が設定されています。
抵当権とは、万が一ローンの返済が滞った際に、金融機関が担保となっている不動産を売却して、貸付金を回収するための法的な権利です。
民法上では「約定担保物権」に分類され、非常に強力な効力を持ちます。
つまり、住宅ローンを借りる際に、金融機関は物件に対して抵当権を設定し、債権を保全しています。
借主がローンを完済すれば問題はありませんが、返済が滞ると金融機関は裁判所を通じて競売にかけ、物件の売却代金から貸付金を回収します。
このように、抵当権はあくまで金融機関側の「万一への備え」であり、ローン返済中の不動産は売却が制限される要因となります。
特に、所有者が他人に不動産を売却する際には、抵当権が設定されたままでは所有権の移転ができないため、売買契約そのものが成立しません。
したがって、不動産を売却する際には、住宅ローンの完済とあわせて、抵当権の抹消手続きが必要です。

抵当権抹消登記とは?手続きの流れと注意点

住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消滅しません。
不動産に設定された抵当権を正式に解除するには、「抵当権抹消登記」という手続きを法務局で行う必要があります。
この登記は所有者自身でも可能ですが、不備があると手続きが遅れるため、実務では司法書士に依頼するケースが一般的です。
費用の相場は、司法書士への報酬と登録免許税を含めて、1〜3万円程度と見込まれます。
抵当権抹消登記に必要な主な書類は以下のとおりです。

●登記申請書
●登記識別情報(旧:権利証)
●抵当権解除証書(金融機関から発行)
●住宅ローンの完済証明書
●委任状(司法書士に依頼する場合)


また、複数の金融機関が抵当権を設定しているケースでは、それぞれから抹消の同意を得る必要があります。
抵当権の「順位」にも注意が必要で、優先順位の高い抵当権が残っていると、下位の抵当権を抹消しても効果がないこともあるため、事前に登記事項を確認しておきましょう。
さらに、抵当権が残った状態では買主が住宅ローンを組めないケースも多く、結果として売却そのものが成立しない可能性も出てきます。
スムーズに取引を進めるには、売却の準備段階で速やかに抹消登記を済ませておくことが望ましいでしょう。

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ローン残債があっても不動産を売却する流れと方法

ローン残債があっても不動産を売却する流れと方法

住宅ローンの返済中に不動産を売却したいと考える方も多くいらっしゃいます。
その際に大きなポイントとなるのが「ローン残債」と売却価格との関係です。
不動産をスムーズに売却するためには、まず現在のローン残債と物件の査定価格を比較することが大切です。
続いては、ローン残債がある状態で不動産を売却するための流れと具体的な方法を解説します。

方法①売却価格がローン残債を上回る場合(アンダーローン)

「アンダーローン」とは、売却価格が住宅ローンのローン残債よりも高い状態を指します。
この場合、売却代金でローンを完済すれば、抵当権を抹消でき問題なく売却することが可能です。
ローンの完済と同時に抵当権も消えるため、一般的な不動産売却と同じ流れで進めることができます。

方法②売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)

一方で「オーバーローン」とは、売却価格がローン残債を下回る状態です。
この場合、売却代金だけではローンを完済できないため、抵当権を抹消することができず、そのままでは売却が不可能となります。
しかし、資金計画次第では、売却が可能となるケースも少なくありません。
自己資金で差額を補う
売却価格とローン残債の差額を手元の預貯金などで補填することで、ローンを完済し抵当権を抹消できます。
たとえば、ローン残債が3,000万円で売却価格が2,500万円の場合、不足分の500万円を自己資金で支払うことになります。
任意売却を活用する
自己資金で差額を補えない場合は、「任意売却」という方法を選択肢に入れることができます。
任意売却とは、返済困難時に金融機関の同意で抵当権を解除し売却する方法です。
競売とは異なり、一般の市場で販売できるため、相場に近い価格で売れる点がメリットです。
また、買主との価格交渉が可能なほか、売却後に残るローン残債についても、分割払いなど柔軟な返済方法を相談できるケースも少なくありません。
ただし、任意売却は金融機関の承諾が前提となるため、必ず利用できるとは限りません。
また、売却の進め方や手続きには専門的な知識が求められるため、弁護士や不動産会社などの専門家に早めに相談することが成功の鍵となります。

リースバックという方法もあるが制限が多い

ローン残債があっても、「リースバック」という方法を検討する方もいます。
これは、買主と賃貸契約を結ぶことで実現します。
ただし、オーバーローンの状態では金融機関の承諾が得られないケースが多く、リースバックは実現が難しいのが現実です。
どうしても住み続けたいという希望がある場合は、自己資金でローンを完済することが前提となります。

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ローン残債のある不動産を売却するときの注意点

ローン残債のある不動産を売却するときの注意点

ローン残債が残っている不動産を売却する際には、事前に知っておくべきいくつかの重要な注意点があります。
知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルや金銭的負担を招く可能性もあるため、最後に不動産売却時に押さえておきたい4つのポイントを解説します。

注意点①築年数が浅くても売却できないことがある

築年数が新しいからといって、必ずしもスムーズに不動産を売却できるとは限りません。
たとえ市場価値が高くても、ローン残債を完済できなければ抵当権を抹消できず、買主へ所有権を移転できないのです。
特に新築や築浅物件の場合、ローン残債が多く残っているケースが多く、売却価格とローン残債とのバランスを慎重に見極める必要があります。

注意点②売却時には各種経費がかかる

不動産の売却にはさまざまな諸費用が発生します。主な費用には以下のようなものがあります。

●仲介手数料(不動産会社への報酬)
●印紙税(売買契約書への課税)
●登記費用(抵当権抹消・所有権移転など)
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料


これらの経費は売却代金から差し引かれるため、最終的に手元に残る金額を正確に把握し、ローン残債と比較した上で資金計画を立てることが重要です。

注意点③ オーバーローン時の対応には限界がある

ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンでは、自己資金で差額を補えない場合、前述の「任意売却」が現実的な選択肢となります。
金融機関との調整が必要ですが、競売を回避し、少しでも有利な条件で売却するために検討すべき方法です。

注意点④:急がないなら返済に集中するという選択肢も

売却を急がないなら、無理に売らず返済を優先する選択肢もあります。
返済を続けてローン残債を減らすことで、将来的に有利な条件で売却できる可能性が高まります。
特に、今すぐに住み替える必要がない場合や、築年数が進んでも市場価格が安定している物件であれば、売却を焦らず返済を優先するのも賢明な選択です。

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まとめ

ローン残債がある不動産でも、状況に応じて売却は可能です。
抵当権の抹消や売却方法、費用面の注意点を事前に理解しておくことが大切です。
無理のない計画のためにも、早めに不動産会社へ相談しましょう。

スカイガーデン株式会社

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