不動産売却の際は、さまざまなタイミングで税金を課されるためその都度期限までに納める必要があります。
税金をいつ払うかは種類によって異なるため、いずれの税金も忘れずに支払えるよう覚えておかねばなりません。
今回は、不動産売却の契約締結時、登記簿登録、翌年の手続きで課される税金をいつ払うのかについてご紹介します。
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不動産売却の契約締結時の税金はいつ払うのか
不動産の売買契約締結時には、課税文書である売買契約書に印紙税がかかります。
これを納めるためには、売買契約書に記載されている売却代金に応じた金額の収入印紙を購入し、表紙などに貼り付けたうえで消印を押す必要があるのです。
売主が保管する分と買主が保存する分とで、売買契約書の原本を2部作成する場合はそれぞれに収入印紙が必要になります。
売買契約書の写しには印紙税がかからないため、印紙税を節約したい場合は片方は写を作成して保管しておくと良いでしょう。
収入印紙の金額を間違えたり、消印を忘れていると罰則があるため注意が必要です。
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不動産売却の抵当権抹消登記の税金はいつ払うのか
不動産の売買契約における登記簿登録のなかで、売主が費用を負担するのはその不動産に設定された抵当権を抹消するための抵当権抹消登記です。
住宅ローンを借りて物件を購入した場合など、不動産を担保にしていると金融機関により抵当権が設定されます。
抵当権を抹消しなければ不動産を売却できないため、基本的にはローンを返済しきった段階で抵当権抹消登記をおこない登録免許税を支払うのです。
抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要になります。
この報酬には消費税が発生するため、まとめて司法書士に支払うようにしましょう。
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不動産売却の翌年に発生する税金はいつ払うのか
不動産売却の翌年には、売却時の利益に応じて譲渡所得税や住民税を計算して確定申告をおこなう必要があります。
売却代金から譲渡費用や取得費を引いて利益が残った場合は、税金を課されるため確定申告の手続きを済ませそのまま譲渡所得税を支払いましょう。
住民税はその場で支払うのではなく、確定申告した年の5月以降に請求書が届きます。
売却代金に対して譲渡費用や取得費が上回り、譲渡損失が出た場合は損益通算や繰越控除を利用できる特例を適用できる可能性があるため、利益が出なくても確定申告しておくのがおすすめです。
また、特例による控除を用いて譲渡所得税を非課税にする場合なども確定申告はしておく必要があります。
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まとめ
不動産売却の際は、印紙税や登録免許税、譲渡所得税や住民税などの税金が課されます。
それぞれの税金によって、その都度課されたりあとから請求されたりと支払いのタイミングはまちまちです。
司法書士に依頼する際の消費税などもあるため、各種税金の支払いを忘れないようにしましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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