不動産を所有している方のなかには、子ども世代への相続について準備を始めている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、子どものいない方の場合、所有する不動産の相続はどうなるのか、不安を抱えていることも珍しくありません。
そこで今回は、子なし夫婦が所有する不動産について、相続人は誰になるのか、相続でよくあるトラブルや対策を解説します。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続人
2人のうちどちらか片方が不動産を所有していたり、共有財産として不動産を所有している子なし夫婦の場合、不動産を相続する権利のある相続人は、配偶者および血族相続人です。
法定相続分とは違う配分を希望し遺言書を作成しているケースを除き、民法によって定められた法定相続人は、配偶者のほか子ども・両親や祖父母・兄弟姉妹となります。
この法定相続人には順位があり、亡くなった方の配偶者と子どもはどのケースでも相続人です。
なお、亡くなった方に子どもがいない場合には、第2位の親が相続人となり、親も死亡している場合だと兄弟姉妹が相続人に該当します。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続でよくあるトラブル
子なし夫婦のなかには、お互いの親や兄弟姉妹など、血族相続人に該当する親戚と疎遠になっている方もいらっしゃいます。
さまざまな事情から不仲になり長年連絡をとっていない場合だと、遺産分割協議も進まないトラブルが考えられます。
また、預貯金とは違い不動産は簡単に分割できないことから、どう分けるかを巡り相続人同士でトラブルになることも珍しくありません。
さらに、子なし夫婦がもしもの場合にお互いへ不動産を残したい場合、遺言書の内容に注意が必要です。
夫から妻へ・妻から夫への2通を準備するほか、どちらかが亡くなった場合に備えて次の相続人を指定する必要があります。
どちらかが先に亡くなると、亡くなった方を相続人に指定する遺言の効力はなくなる点に注意しましょう。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続におけるトラブル対策
不動産を所有する方が配偶者へ不動産を残したい場合、配偶者に対して生前贈与をおこなうことが有効です。
特定の条件を満たす夫婦であれば、贈与税の配偶者控除が適用されます。
また、残された配偶者を経済的に支えるためにも、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも、トラブル対策のひとつです。
保険金は遺産分割の対象にはならない固有財産となるため、一定の金銭を配偶者に残せます。
さらに、複数の相続人による不動産分割のトラブルが予想される場合、不動産をそのまま残すのではなく現金化することがおすすめです。
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まとめ
子なし夫婦が亡くなった場合に相続人になるのは、配偶者のほか親や兄弟姉妹といった血族相続人です。
子なし夫婦の不動産相続においては、親戚との不仲や分割方法を巡りトラブルが発生しやすくなります。
配偶者への生前贈与や不動産の現金化など、トラブルを防ぐための対策も確認してみてください。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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