不動産相続で知っておくと良い言葉にはさまざまなものがあり、配偶者居住権もその一つでしょう。
相続をしたことがない方にとっては聞き馴染みがないため、その意味を理解していない方も多いはずです。
そこで今回は、不動産相続における配偶者居住権とは何か、成立要件や注意点をご紹介します。
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不動産相続で知っておきたい「配偶者居住権」とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が被相続人の所有していた建物に、一定期間無償で住み続けられる権利のことです。
この制度は、残された配偶者の居住権を保護するためにあり、2020年4月以降に発生した相続から新たに認められています。
建物の価値を所有権と居住権に分けて考えるので、残された配偶者が建物の所有権を持っていなくても、一定の要件を満たしていれば居住権を取得できます。
このようにして、残された配偶者が、被相続人の所有している建物に引き続き住み続けられるのです。
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不動産相続で知っておきたい配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は、相続の発生によって自然に得られるものではありません。
権利の取得方法は、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかです。
特別な事情がない限り、一般的には遺言または遺産分割協議の手段となるでしょう。
また、相続開始時点に、配偶者がその建物に住んでいることも要件です。
権利を設定できるのは、婚姻関係にある法律上の配偶者となるため、内縁関係は基本的に対象から外されます。
子や親など、配偶者以外の方も権利を主張できないので、注意しましょう。
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不動産相続で配偶者居住権を設定するときの注意点
配偶者居住権の注意点は、相続税が課税されることです。
建物の相続税評価額から、配偶者居住権の価額を除いた金額をベースに税金が課税されるので、事前にある程度の金額を把握しておくと良いでしょう。
そして、売却・譲渡ができないことも、押さえておくポイントです。
老人ホームへの入居費用を確保するために、自宅を売るといった行為ができないため、設定は慎重におこないましょう。
とくに再婚の場合は、誰に権利を渡すか注意が必要です。
後妻に遺贈して、所有権を後妻の連れ子に遺贈するようなケースでは、前妻の子との間でトラブルが起きる可能性もあります。
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まとめ
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有建物に一定期間住める権利です。
権利の取得方法には、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判があります。
設定時には相続税がかかることや、売却・譲渡ができないことを押さえておきましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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