不動産を売却する際、重要な書類としてよく知られているのは売買契約書と重要事項説明書ですが、「告知書」も後々に起こるかもしれないトラブルを防ぐためにとても重要なものになります。
本記事では、不動産売却時に必要な告知書とはなにか、誰が記入するのかなどを注意点とあわせて解説します。
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不動産売却に必要な告知書とはなにか
「告知書」とは「物件状況報告書」とも呼ばれ、売却したい不動産の状況を報告するために売主が作成する書類です。
たとえば建物が雨漏りしている状況であれば、その場所や状態について記載し、過去に雨漏りをしたのであれば修理済みなのか、いつ修理したのかなどを記載します。
雨漏りのような故障など物理的な瑕疵以外にも、事件や事故などが起こったことはないかなどの心理的な瑕疵、近隣にトラブルを起こしている施設がないかなどの環境的な瑕疵についても記載する必要があります。
買主はこの告知書によって事前にどのような不動産なのかを把握することができるため、後から「雨漏りするなんて知らなかった」などと補修費用を請求されるといったトラブルを避けることができるのです。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか
不動産業者が仲介に入った場合、不動産を売却する場合に必要な重要事項説明書は一般的に業者が作成します。
それでは告知書も業者が作成するのかというとそうではなく、最後に売主の記名や押印が必要なこともあり、責任を持って売主が作成するべき書類です。
告知書の作成は法令で定められたものではありませんが、国土交通省の宅地建物取引業法についてのガイドラインにおいて提出が促されています。
ガイドラインでは売主に向けて記載上の注意や方法が通知されていて、記載も「売主による」と述べられているため、作成はほぼ義務であり売主が作成するべきものだと考えて良いでしょう。
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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点
告知書に関して起こるトラブルの原因の多くが、「作成を不動産業者に依頼した」ためです。
作成の仕方がよく分からず業者へ作成代行をお願いする方もいるのですが、買主に対して土地や建物の状況を正確に伝えるべき責任は売主にあります。
もし、記載漏れの瑕疵があった場合、売却後買主から損害賠償を請求される可能性が高いため、人任せにせず過去の修繕履歴などは工事報告書などの書類を探すなどしてできるだけ正確に告知書に記載することが、売主としての責任を果たしトラブルを防ぐことになります。
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まとめ
告知書は不動産を売却する際に、売買契約書と重要事項説明書と同じくらい重要な書類です。
土地や建物の現在の状況や過去の修繕履歴などを記載することで、買主が承知の上で購入したという証明になり、後々に「瑕疵があることを知らなかった」などと損害賠償請求されるといったトラブルを防ぐことに役立ちます。
そのためにも、瑕疵のすべてをできる限り正確に記載することが重要です。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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