不動産売却を検討しているお客様から、不動産を売却したときに得た利益の節税の1つとして、ふるさと納税はしたほうが良いのかを聞かれるケースが多いです。
節税を考えるにあたって、譲渡所得税の計算方法や納税時の控除上限額はあわせて知っておくべきです。
今回は物件を売る際にふるさと納税をおすすめする理由とは何か、譲渡所得税や控除上限額に関して解説します。
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不動産売却時の節税としてふるさと納税をおすすめする理由
所得税には分離課税と総合課税の2つがあり、建物や土地を売った際に得た譲渡所得は分離課税に該当します。
分離課税では所得の種類によって税率が決められているでしょう。
譲渡所得は給与や事業所得とは分けて税金を決めるため、売却したときは例年よりも納税が高額になる可能性が高いです。
ふるさと納税は所得によって上限が定められており、所得が多ければ多いほど上限額が引き上げられます。
物件や土地を売り払うと所得が増えますから、通常よりも上限額が増える可能性があります。
たとえば1万円をふるさと納税として寄付すると、自己負担額2,000円を差し引いた残りの8,000円分が所得税と住民税から控除になる制度です。
もし3万円寄付になれば、自己負担額を引いて28,000円分が控除されますから、節税になるでしょう。
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ふるさと納税で重要になる不動産売却の譲渡所得税の計算方法
譲渡所得の計算方法として、建物の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いたものになります。
取得費は建物を購入したときの費用や仲介手数料、リフォーム代などが含まれます。
もし取得費が不明の場合は、売り払った額の5%相当の金額で算出可能です。
両親から受け継いだ土地が4,000万円で売れた場合の取得費は200万円となるでしょう。
譲渡費用とは、印紙税や仲介手数料など、不動産を売る際にかかった諸費用となります。
譲渡所得に税率を乗ずれば譲渡所得税がわかります。
所有期間によって税率は異なり、所有期間5年以下でしたら30.63%、5年を超えている場合は15.315%です。
なお、所有期間が10年を超えたマイホームであったときの税率は10.21%です。
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不動産売却した際のふるさと納税の控除上限額
控除上限額は給与の所得控除後の金額を基準とします。
前年の源泉徴収票あるいは住民税の通知書に各種控除が記載されています。
給与所得額から控除を差し引いた価格が給与所得控除後の金額です。
続いて、住民税所得割額が必要です。
譲渡所得を得たときは総合課税と分離課税が混在していますから、それぞれ計算して求める必要があります。
総合課税の計算方法は給与所得控除後の金額から10%を乗じ、分離課税では不動産を持っていた期間にあった税率を乗じます。
最後に、住民税所得割額に0.2を乗じた金額から、(90%ー所得税率×1.021)で割り、2,000円足すと上限額がわかるでしょう。
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まとめ
不動産を売却して所得を得た場合、ふるさと納税の上限額が例年よりも上がって節税につながるため、おすすめしたい制度です。
譲渡所得税は譲渡所得に税率を乗じると算出でき、物件や土地の所有期間によって税率は異なります。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。