不動産売却をするなら、譲渡損失について知っておかなければなりません。
知識が不十分なまま不動産を売却してしまうと、節税に有利な制度が利用できないなど損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産売却の譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告の流れを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産売却で発生する譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産を売却したときに譲渡所得がマイナスの状態になることです。
「売却損」ともいわれており、譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で計算できます。
譲渡所得がプラスの場合は、課税対象となるため確定申告が必要です。
マイナスの場合は課税対象とならないので、基本的に確定申告や納税は必要ありません。
ただ、税金の特例を利用すれば、軽減措置が受けられます。
税金の軽減措置を受けたい方は、売却をした翌年に確定申告を済ませることをおすすめします。
▼この記事も読まれています
自宅の査定に必要な書類である購入時の資料や住宅ローン関連の資料を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産売却で譲渡損失が出たときに利用できる特例
不動産売却で損をした場合は、条件を満たせば「損益通算」と「繰越控除」が利用できます。
損益通算とは、同年にあったその他の収入と相殺できる方法です。
一方、繰越控除は売却した年の翌年から最長3年間にわたり、損失を繰り越して税金を計算できます。
不動産売却後に損益通算と繰越控除を利用できる特例は、大きく分けて2種類です。
まずひとつはマイホームを買い換えた場合に利用できる特例で、所有期間が5年超であることや床面積が50㎡以上あることが条件に挙げられます。
もうひとつは、買い換えを伴わないマイホームの売却で利用する特例で、住宅ローン残債が売却金額を超えていることが条件です。
特例を利用する際には、それぞれの条件を確認して該当しているかチェックしましょう。
▼この記事も読まれています
土地を売るタイミングはいつが適切?売却時の注意点もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
不動産売却で譲渡損失の特例を受けるための確定申告とは
税金の特例を利用するためには、確定申告が必要です。
登記事項証明書や住宅ローンの残高証明書など必要書類を準備して、期限内に提出するのが一般的な流れとなっています。
毎年2月16日~3月15日が提出時期となっているため、忘れずに手続きしましょう。
また、2年目以降に控除を受ける場合も、確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
▼この記事も読まれています
不動産売却前におこなうべきインスペクションとは?メリットや費用をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
まとめ
譲渡損失とは、不動産売却後の譲渡所得がマイナスの状態を指します。
条件を満たせば、損益通算や繰越控除の特例が利用できるため、税金の負担を抑えられます。
制度を利用するには確定申告が必要になるので、売却をした翌年に手続きをしましょう。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。