不動産を手放すときは、これからおこなう売却の回数を意識したいところです。
しかし、なぜ売却の回数が重要なのか、理由がわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の開始前に知りたい反復継続とは何か、科せられる罰則、法令への抵触を避ける対策をご紹介します。
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反復継続とは?不動産売却の基本
反復継続は、不動産の売買を繰り返す行為であり、これにより宅地建物取引業法に抵触する可能性が生じます。
同法では、不動産売買を事業としておこなう際には免許が必要であり、その取引回数が事業性の有無を判断する基準とされています。
一般の個人が何度も不動産を売買すると、これが事業性のある取引と見なされ、無免許での実施により罰則の対象となる可能性があります。
反復継続に関する具体的な基準は確立されておらず、安全な範囲は一概には言えません。
ただし、一般的に注意が必要なケースは、広大な土地を分筆して複数人に売却したり、短期間内に連続して売買をおこなったりする場合です。
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不動産売却で反復継続に抵触!罰則はどうなる?
事業としての不動産売買を個人が無免許でおこなった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
懲役と罰金が同時に科せられることもあり、影響は小さくありません。
売主が法人であれば、罰金の上限は1億円となります。
個人と法人のいずれに対しても、必要に応じて厳しい処罰が科せられることから、反復継続に該当する不動産売却は避けるべきです。
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不動産売却時に反復継続を避ける対策
反復継続を避けるためには、まず不動産会社の仲介を利用するのが有効です。
不動産の売却方法は主要なポイントであり、仲介を通じておこなわれた場合は個人的な売買と見なされる傾向があります。
また、売却回数は1回にできるだけ抑えるべきですが、1度に複数の方に不動産を売却すると、たとえ1回だけの取引でも反復継続とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
その他にも、不動産の転売を避けることも重要な対策の一環です。
転売は一般的に収益を目的とした行為であり、これが事業性を疑われる原因となり得ます。
たとえば、マイホームの購入資金を捻出するための売却など、転売とは無関係の取引に限定することが安全です。
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まとめ
反復継続とは不動産の売買を繰り返す行為で、実施すると宅地建物取引業法に抵触した形となり、個人に対して3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。
思わぬ罰則を受けないよう、不動産会社に仲介を依頼する、売却回数を1回に抑えるなどの点を意識したいところです。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。