不動産売却の際は、関連する法令についてもよく知っておく必要があります。
たとえば、所有する不動産が再建築不可物件であった場合、売却方法に大きく制限を受けることになります。
しかし、再建築不可物件でも工夫次第で売却は可能です。
そこで今回は、再建築不可物件とは何か、また売却する方法についても解説します。
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再建築不可物件とは
再建築不可物件とは既存の建物を取り壊した後、新しく建物を建てられない物件のことです。
建築基準法制定前の古い建物は、建築物が道路に2m以上接していなければならない接道義務の法令に反しているケースが多いです。
古い建物の現存は認められているものの、立地上現行法令に即した建物を新築することが不可能なため、再建築ができない物件があります。
再建築不可物件は、とくに首都圏の密集した区画や区画整理事業が進んでいない地域で多く見られます。
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再建築不可物件の不動産売却が難しい理由
再建築不可物件は築年数が古い建物がほとんどのため、買手にとって多くのデメリットがあります。
建て替えの選択肢がないため、既存の建物をリフォームして使用することになり、活用方法が限定的になります。
活用方法が限られている物件は担保価値が低くなり、購入時は金融機関で希望額のローンを組めない可能性も高いです。
そのため、買主は購入費用とリフォーム費用を現金で用意する必要があり、購入能力のある買主が限られてしまうのが売却しにくい理由です。
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おすすめは不動産買取!再建築不可物件を売却する方法
再建築不可物件は、土地の条件を変えることにより売却しやすくなります。
再建築不可物件を建築可能にするための方法として、セットバックがあります。
セットバックとは「2項道路に接道している土地は道路中心線から2mを道路の境界線とみなす」との規定を利用したものです。
この規定に則り敷地の一部分を道路とみなせば、残りの部分に新しく建物を建てられます。
また、道路に接する間口が2m未満のため再建築不可物件となっている場合は、隣地を購入したり借りたりして間口を広げられます。
上の方法で建築可能な土地にすることが不可能な場合は、リフォームをするのもひとつの方法です。
既存の建物をリフォームした状態で売り出せば、買主の負担を軽減でき売却しやすくなります。
これらの方法を試してもなかなか売却に結び付けられない場合は、不動産会社による買取を検討するのも手です。
仲介と比べ売却価格は下がってしまうものの、数日から数週間で買取対応がおこなわれます。
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まとめ
再建築不可物件とは、現行法令に即した建物が建てられない立地のため建て替えができない物件のことです。
リフォームが必要でもローンが組めないなどのデメリットがあるため、売却が難しい物件であるといえます。
セットバックをおこなうなどの対処法を試みても解決しない場合は、不動産会社に買取依頼するのがおすすめです。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。