中古住宅の売却では、あとから住宅の劣化や不具合が発覚する場合も少なくありません。
そのような状況に備えて加入するのが、既存住宅売買瑕疵保険です。
今回は、中古住宅の購入時に利用できる既存住宅売買瑕疵保険とは何か、手続きの流れも含めて解説します。
中古住宅の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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中古住宅の購入時に利用できる既存住宅売買瑕疵保険とは何か
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の瑕疵について、検査と保証がセットになっている保険制度です。
住宅の瑕疵とは、建物や設備の欠陥や不具合を指します。
保険に加入していれば、中古住宅を購入したあとに、購入時に見つからなかった住宅の損傷や不具合が発覚した場合、その修繕費用などを補償してもらえます。
中古住宅の場合、売主が不動産会社だと引き渡しから最低2年間、売主が個人の場合には1~3か月は瑕疵に対して責任を負うとされているケースは多いです。
そのため、定められた期間を過ぎてから瑕疵が発覚した際には、買主の負担で修繕しなくてはなりません。
保険に加入していれば、買主負担となる修繕費用なども補償されるので、安心して中古住宅を購入できます。
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中古住宅の売主が宅建業者の場合に既存住宅売買瑕疵保険を利用する流れ
売主が宅建業者の場合には、まず宅建業者が保険を申し込んで手続きをおこないます。
その後、建物に瑕疵がないか検査を実施し、検査をクリアしたら保険契約を締結できます。
瑕疵保険付き既存住宅として販売されているのは、検査に合格した中古住宅です。
そして、引き渡し後に欠陥が見つかった場合には、部品の交換や復旧工事などの修繕費用が保険金として宅建業者へ支払われます。
なお、保険期間は5年間または2年間です。
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中古住宅の売主が個人の場合に既存住宅売買瑕疵保険を利用する流れ
売主が個人の場合には、最初に売主が検査機関へ検査・保証を依頼します。
それから、検査機関が保険法人へ保険を申し込み、保険法人と検査機関による検査を実施したあとに、保険契約を締結するのが一連の流れです。
瑕疵が発覚して修繕費用が発生した場合には、保険法人から検査機関へ保険金が支払われます。
売主が個人の場合は、第三者の検査機関が保証者であり、個人が直接保険法人と契約するわけではありません。
なお、基本的に検査機関への検査・保証の依頼は売主がおこないますが、買主が手続きをするのも可能です。
保険期間は5年間または1年間で、部品交換費用や復旧費用のほか、給排水管の事故によって階下や隣接住戸などへ与えた波及損害も保険の対象にできます。
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まとめ
今回は、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険について、契約の流れもあわせて解説しました。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の購入後に発覚した瑕疵を対象とした保険です。
契約の流れは、売主が宅建業者か個人かによって異なるので、注意しましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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