不動産投資に興味をお持ちの方のなかには、法人化すべきかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事業を開始している方は、法人化するタイミングがポイントになりますが、開始前の段階では収集した情報を分析してから個人事業主か法人にするかを選べます。
この記事では、不動産投資事業を法人化するメリットとデメリットについて解説します。
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不動産投資事業を法人化する方法とは?
法人化とは会社設立を意味し、書類などを整えて法務局に申請する手続きです。
申請する際は、会社の名称の「社名」と所在地、資本金などを準備します。
資本金の手続きは、法人口座の開設もセットになっており、このとき会社のルールを定めた定款の写しを求められるため事前に準備が必要です。
法人は、1名だけの組織であっても、発起人や取締役などを申請書類に記載しなくてはならず、依頼する相手には承諾を得ておきましょう。
このほか、印鑑は会社の実印と銀行印を揃え、実印は印鑑登録手続きも済ませます。
登記申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して法務局に提出すると、1~2週間で登記は完了です。
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不動産投資事業を法人化するメリット
法人は、ご自身の役員報酬や家族従業員への給与にくわえ、生命保険の保険料なども経費に計上できるようになり、個人事業主よりも節税できます。
所得税と住民税は、法人と運営する個人はそれぞれが課税対象になりますが、法人に対する実効税率は20~30%台程度です。
個人事業主の所得税5~45%、住民税10%と比較すると大幅な節税効果があるうえ、2019年には地方法人特別税も廃止になりました。
また、銀行から融資を受ける際の審査も、法人は個人事業主よりも社会的信用の高さから、通過しやすい点がメリットです。
金融機関からの資金調達が楽にできるようになると、不動産投資事業を計画的に拡大できます。
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不動産投資事業を法人化するデメリット
個人事業主は、税務署に開業届を提出するだけで不動産投資事業を開始できますが、法人は設立登記が必要になるなど、手続きが面倒です。
設立する際に、定款を決める作業や資本金も準備しなければなりません。
登記が完了したあとも、設立した届を、税務署や市区町村役場などに提出しなければならないなど手間がかかります。
そのうえ法人化すると、会計処理や税務処理が複雑なため、税理士に顧問契約を依頼するのが一般的です。
顧問料は1年間に50~70万円が相場になっており、事業を拡大すると顧問料も増え、今まで以上に費用がかかります。
全額を経費に計上できますが、それだけ利益が減ってしまうのはデメリットです。
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まとめ
不動産投資事業の法人化は、印鑑や資本金、定款などを準備し、所定の書類に記入したうえで法務局に提出するのが手続き方法です。
法人になると、個人事業主よりも節税でき、銀行からの融資を受けやすくなります。
一方、経理作業が複雑になり、税理士への顧問料などの出費が増えるほか、設立する際の手続きが面倒な点が挙げられます。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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