少子高齢化もあって、近年空き家問題がさまざまな地域で注目されています。
親が亡くなった後に残された、住む予定のない家を相続する場面も少なくありません。
たとえ住む予定がない家であっても税金は課せられます。
こちらの記事では、空き家を相続した場合の税金はどうなるのか、税金の計算方法や相続税対策についても解説していきましょう。
空き家を受け継いだ場合の相続税はどうなるのか解説
住む予定のない家、すなわち空き家を相続した場合、相続税はどうなるのでしょうか。
たとえ住んでいない家であっても土地や建物という所有財産であるため、相続時には税金が課せられます。
一定の条件を満たしたうえで、亡くなった方が生きている頃に住んでいた家を相続する場合、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
この特例を受けることで、税額を大きく削減することができます。
一方、人が住んでいなかった家の場合は小規模宅地等の特例を受けることができないため、もともと人が住んでいた家を相続するときよりも税額が高くなってしまいます。
空き家を受け継ぐ際の相続税の計算方法をご紹介
空き家を受け継ぐ場合、どれくらいの相続税が課せられるのかを調べるための計算方法をご紹介します。
相続税は、はじめに基礎控除を差し引いたうえで課税の対象となる財産の金額を算出します。
基礎控除は「3,000万円+(600万円×相続人数)」で求められます。
課税の対象となる財産の総額は「不動産価格-基礎控除額」という計算方法で算出し、その額に税率や控除額を反映させれば税額を出すことが可能です。
空き家を受け継ぐ場合に役立つ相続税対策についてご紹介
住まない家であっても相続税は発生するため、納めなければならない税額を少しでも低く抑えるようにしたいものです。
住んでいない家の税対策にはいくつかの方法があります。
空き家の税対策を相続発生前におこなう場合、同居したりその家を賃貸に出したりすることで、小規模宅地の特例を受けることが可能です。
また、持ち主が生きているうちに売却すれば、特例の控除が受けられます。
相続発生後におこなえる税対策としては、受け継いだ家を売却するときに所得税の特例を利用するという方法があります。
小規模宅地の特例を利用できる条件を満たせない場合、売却時にこの方法を利用することで節税対策が可能です。
まとめ
空き家を受け継ぐ際にも相続税が発生しますが、生前その家に住んでいた方がいない状態だった場合は、小規模宅地の特例が受けられず、税額が高くなってしまいます。
できる限り税金を節約するためにも、家の持ち主が元気なうちに、将来的にその家をどうするのがいちばん良いのか話し合っておきましょう。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>