管理組合はマンション特有の組織で、一戸建ての家にはありません。
マンションを購入し、そこに住む方が加入を義務付けられている組織ですが、マンションの売却時はどのように対応すれば良いのでしょうか。
今回は、マンションの売却時に管理組合へ連絡するタイミングや提出書類などを解説します。
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マンションの売却を管理組合に伝えるタイミング
マンションを売却すると管理組合から脱退することになるため、管理組合に連絡のうえ、後述する書類の届け出が必要です。
連絡のタイミングは、国土交通省が定める「マンション標準管理規約」の第31条において「新たに組合員の資格を喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」とされています。
つまり、売却の決済がおこなわれ、所有権が買主に移転したらすぐに届け出なければなりません。
正式な届け出をしないと、売却後も管理費など管理組合に支払うお金が引き落とされる可能性があります。
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マンション売却時に管理組合に提出する書類
管理組合を脱退するには「組合員資格喪失届」にて正式に脱退を伝える必要があります。
オーソドックスな組合員資格喪失届の入手方法は「買主が決定した段階で管理組合から仲介した不動産会社が取得する」です。
組合員資格喪失の提出方法も、そのまま不動産会社がおこないます。
ご自身で組合員資格喪失届を入手し、提出しても構いません。
提出先は管理会社もしくは管理組合の理事長ですが、実際には理事長に直接提出せずに管理会社に提出するケースが多いです。
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管理組合の役員をしている場合でもマンションは売却できる?
管理組合の役員は区分所有者が持ち回りでおこなうため、売却のタイミングで役員に就いている可能性もあります。
もちろん、役員をおこなっていてもマンションの売却は問題なくできるので心配はいりません。
役員の任期中にマンションを売って管理組合を脱退する場合、管理組合は別の方を新たな役員として任命します。
新しい役員の任命方法はマンションによって異なるので、管理規約を確認するのを忘れないようにしましょう。
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まとめ
マンションを売却する場合、売却代金の決済がおこなわれて正式に所有者が変わったら、管理組合に対して脱退を届け出なければなりません。
そのタイミングは一般の組合員でも役員であっても変わりません。
届け出ないと、売却後も管理費などが引き落とされる可能性があるので、手続きは忘れずにおこないましょう。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。