相続対策や共有持分を解消したいなどの理由で、親族間での不動産売買を検討している方も少なくないでしょう。
しかし、親族間売買では通常の不動産売買と異なる点がいくつかあるので、事前に理解することが大切です。
そこで今回は、不動産の親族間売買とは何か、通常の売買との違いや適正価格の設定方法を解説します。
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不動産の親族間売買とは
親族間売買とは、個人と個人で売買をおこなう不動産取引のひとつで、親と子などの親族同士で売買することです。
親族にあたる範囲は民法上では3親等以内と定められていますが、親族間売買においてはこの限りではありません。
相続税や贈与税を逃れるための取引とみなされるかが判断のポイントになるので、相続人にあたる親族か否かがひとつの目安となります。
親族間売買のメリットとしては、いつでも取引が可能である点、また売主には売却益が入る点が挙げられます。
一方のデメリットは、税金が高額になる点、買主に資金が必要な点です。
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親族間売買と一般的な不動産売買の違い
一般的な不動産売買との違いは、みなし贈与と判断される可能性があることです。
親族間だからといって極端に低い価格で取引がおこなわれたと税務署に判断された場合、贈与税が課されます。
また、不動産取引で適用される税務上の特例や控除のうち、親族間売買では使用できないものがあります。
売主はマイホームを売却した際の3,000万円特別控除が、買主は住宅ローン控除が適用されません。
さらに、融資した資金を他の目的に使用する懸念があるため、住宅ローンの審査が厳しくなる点にも注意が必要です。
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不動産の親族間売買で贈与とみなされないための適正価格の設定方法
親族間売買において贈与とみなされないためには、適切な価格設定をおこなうことが重要です。
適正価格を知るためには、国家資格を保有している不動産鑑定士に査定してもらう方法がおすすめです。
ただし、数十万円の依頼費用が必要になるため、節約したい場合は路線価から適正価格を算出する方法あります。
具体的には、路線価をそのまま使用する、または1.25倍して売買価格を算出します。
周辺の取引事例を知りたい方や、どのような方法で算出すれば良いのかわからない方は、まず不動産会社に相談してみましょう。
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まとめ
親族間売買とは、個人と個人で売買をおこなう不動産取引のひとつで、親と子などの親族同士で売買することです。
極端に低い価格で取引すると、みなし贈与とされ贈与税を課税されるため、適正価格で売買することが大切です。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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