不動産売却の注意点は?離婚や相続の手続きについても解説

【6月2週目 編集中】不動産売却の注意点は?離婚や相続の手続きについても解説

不動産の売却を検討しているものの、「自分に合った売却方法がわからない」「複雑な手続きで失敗しないか不安だ」とお悩みではありませんか。
ご自身の状況に適した仲介や買取の手法を選べなかったり、離婚や相続といった特殊な事情が絡む売却で事前準備を怠ったりすると、後々大きな金銭的トラブルや親族間での揉め事に発展するリスクがあります。
本記事では、不動産売却における仲介と買取の違いをはじめ、離婚や相続をきっかけに手放す際の手続きや注意点について解説します。
安全かつスムーズに不動産の売却手続きを進め、後悔のない取引を実現させたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

仲介と買取の違いは?

仲介と買取の違いは?

不動産を売却する際におさえるべき方法には、主に仲介と買取があります。
まずは、両者の違いとそれぞれの注意点について、解説していきます。

買主が誰になるかの差

仲介は一般の購入希望者を募り、条件に合う相手を探しながら売却を進める方法です。
広告掲載や問い合わせ対応が必要になるため、成約までの期間は市場の動きに左右されやすい傾向があります。
一方の買取は、不動産会社が直接買主となるため、査定額に納得できれば契約へ進みやすい流れです。
また、建物の状態や立地は再販を前提に見られるので、個人売買とは異なる基準で判断されます。
そのため、できるだけ高く売りたいなら仲介、手続きを簡潔に進めたいなら買取という考え方がしやすいでしょう。
なお、仲介では媒介契約の種類によって依頼範囲や報告の受け方も変わるため、事前確認が欠かせません。

内覧対応と手間の有無

仲介では購入希望者の内覧が複数回入ることもあり、予定の調整や室内の整頓に手間がかかります。
とくに、住みながら売る場合は、水回りの清掃や生活感の整理をこまめに続けることが大切です。
見学時には質問対応も求められ、住宅ローン審査の進み具合を確認する場面も出てきます。
一方で、買取は担当者による現地確認が中心となるため、多くの来訪者を迎える負担を抑えやすい方法です。
また、現状のまま引き渡せる場合もあり、契約不適合責任の整理もしやすくなる傾向があります。
周囲に知られず進めたいときも、広告を出さない買取は検討しやすい選択肢といえるでしょう。

売却価格と速度の比較

価格を重視するなら、市場相場に近い水準で売りやすい仲介が向いています。
理由としては、需要が高い時期や条件の良い物件なら、想定以上の金額で成約できる可能性があるためです。
ただし、買主探しには3か月から半年ほどかかることが多く、状況によっては長期化もあり得ます。
これに対して、買取は相場より低めになりやすいものの、数日から1週間ほどで話がまとまる例もあります。
住み替え資金を優先したいなら仲介、期限内の現金化を重視するなら買取という考え方が役立つでしょう。

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離婚時の不動産売却で押さえるべき注意点

離婚時の不動産売却で押さえるべき注意点

前章では、基本的な売却方法について述べましたが、複雑な事情があるケースへの配慮も必要になります。
ここでは、離婚をきっかけとした不動産売却の注意点について解説します。

財産分与と代金の分割

離婚時の不動産売却では、婚姻中に築いた共有財産をどう分けるかがポイントになります。
原則は2分の1ずつですが、結婚前から持っていた財産や相続取得分は対象外になることが一般的です。
そのため、まずは共有財産と特有財産を整理し、話し合いの前提をそろえておくことが重要です。
分け方には、売却して現金を分配する「換価分割」と、一方が住み続ける「代償分割」があります。
換価分割は手元に残る額を把握しやすく、代償分割では不動産の評価額を早めに共有することが欠かせません。
なお、売却代金を分ける際は、仲介手数料や税金などの必要経費も差し引いて考えると、整理しやすくなります。

名義変更と共有の解消

共有名義の不動産は、どちらか一方だけの判断で売却を進めることができません。
査定依頼から契約、引渡しまで、基本的に双方の同意と必要書類の準備が求められます。
そのため、売却方針や代金の分け方は早い段階で文書化し、認識のずれを防ぐことが大切です。
離婚後に進める場合でも、離婚協議書を公正証書などで残しておくと、確認しながら動きやすくなります。
また、実印や印鑑証明書の用意時期をそろえておけば、契約直前の行き違いも避けやすくなります。
名義や持ち分の整理は自己判断で急がず、司法書士などに相談しながら進めると良いでしょう。

ローン残債がある場合

住宅ローンが残っているときは、売却額で完済できるかどうかを最初に確認することが大切です。
売却額が残高を上回るアンダーローンなら、完済後に残額を分ける形で進めやすくなります。
一方で、下回るオーバーローンでは、抵当権を外すために自己資金や金融機関との調整が必要です。
任意売却を選ぶ場合は、売却後も残債の返済が続くことがあり、信用情報への影響にも注意しましょう。
そのため、借り入れ先への相談を早めに始めることで、借り換えや条件変更を含めて比較しやすくなります。
なお、連帯保証人や名義は離婚だけで自動的に変わらないため、必ず事前確認をしておきましょう。

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相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点

ここまで、離婚時の対応を解説しましたが、親族間で起こりやすいトラブルの予防策もおさえておきましょう。
最後に、相続した不動産を売却する際の注意点について解説します。

遺産分割協議の進め方

相続した不動産を売るには、まず相続人全員で遺産分割協議をおこない、引き継ぎ方を決める必要があります。
遺言書で承継者が定まっていない場合は、1人が取得する代償分割か、売却して分ける換価分割を検討します。
売却を前提とするなら、換価分割は代金の分け方がわかりやすく、話し合いを進めやすい方法です。
また、協議書には不動産の表示や分割方法を具体的に記し、後から見ても内容がわかる形に整えましょう。
協議そのものに期限はありませんが、相続税の申告や特例の期限に関わるため、書類収集は早めが安心です。
戸籍謄本や印鑑証明書を並行してそろえておくと、その後の登記や売却準備も進めやすくなります。

相続登記の義務と期限

遺産分割協議がまとまったら、法務局で相続登記をおこない、名義を相続人へ変更しなければなりません。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になるため、売却予定があるなら早めの対応が大切です。
この義務は過去の相続にも関わるので、親名義のままになっている実家を売る場合も先に確認しておきましょう。
査定を依頼する段階から登記完了までの流れを意識しておくと、契約直前に慌てにくくなります。
なお、相続人申告登記は暫定的な制度のため、売却には正式な相続登記が必要になる点もおさえておきましょう。

相続特有の税金と特例

不動産を売って利益が出た場合は譲渡所得税の対象となり、所得税や住民税の申告が必要になります。
相続した不動産では、取得費や所有期間を亡くなった方から引き継ぐため、古い契約書の有無が税額に影響します。
取得費が不明だと利益が大きく見積もられやすいので、当時の売買契約書や領収書は丁寧に探しておきましょう。
また、売却時の仲介手数料など譲渡費用も税額計算に関わるため、領収書や明細の保管が欠かせません。
相続税を納めている場合は、取得費加算の特例によって、税負担を抑えやすくなる可能性があります。

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まとめ

不動産を売却する際は、一般の買主を探し相場価格での成約を目指す「仲介」と、不動産会社へ直接売却して素早く現金化する「買取」から選びます。
離婚に伴う不動産売却では、財産分与に向けた名義の確認や夫婦双方の同意が不可欠であり、住宅ローンの残債がある場合は金融機関への相談も重要です。
相続した不動産の売却では、全員での遺産分割協議と3年以内の相続登記が必要になるため、税負担を抑える特例の適用も含めて早めに準備を進めると良いでしょう。

スカイガーデン株式会社

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