遠方から不動産を売却する方法とは?流れや注意点について解説

遠方から不動産を売却する方法とは?流れや注意点について解説

親から相続した実家など、遠方にある不動産をそのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不要な空き家であっても固定資産税や管理の負担が続くため、早く売却したいと思っていても、遠方からどのように売却すれば良いかわからないと決断できませんよね。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する方法と手続きの流れ、売却を検討するにあたって事前に知っておきたい注意点について解説します。
遠方にある不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

遠方から不動産を売却する3つの方法

遠方から不動産を売却する3つの方法

そもそも、不動産を売却するときは、売主と買主、不動産会社の三者が立会い、当事者同士が合意したことを確認したうえで契約を結ぶのが基本です。
しかし、売主が遠方に住んでいて現地に行くことができないケースもあります。
その場合、売主が立ち会えなくても不動産を売却することは可能です。
まずは、遠方にある不動産を売却する方法について解説します。
売りたい不動産が遠方にあり、売買契約を結ぶときに立ち会えない場合は、以下の3つの方法で不動産を売却することが可能です。

●持ち回り契約
●代理契約
●司法書士の代行


どのような方法なのか、順番に解説します。

持ち回り契約

「持ち回り」とは、文字どおり「持って回る」様子を指す言葉です。
1つの物事が関係する方に渡されて順次回って行くことや、それぞれのあいだを持って回ることを意味します。
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主それぞれのところに契約書を持って訪問し、契約を成立させる方法です。
具体的な方法や流れは次章で解説しますが、当事者が遠方に住んでいる場合や、離婚時に顔を合わせたくないケースなど、契約時に同席できない事情がある場合にとる手段の1つです。
ただし、売主が立ち会えないことに不安を感じる買主も少なくありません。
したがって、持ち回り契約をおこなう場合は、その旨を事前に買主に伝え、同意を得ることが大切です。

代理契約

代理契約とは、当事者本人が立てた代理人が立ち会って契約を結ぶ方法です。
代理契約をおこなう場合には、売主が作成した委任状が必要です。
委任状のなかには、代理人にどこまでの権限を持たせるか、委任の範囲を記載する必要があります。
代理人は、親族や知人を選任するのが一般的です。
しかし、代理人がおこなったことでトラブルになった場合は、依頼した方の責任になるため、トラブルを防ぐために弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。

司法書士の代行

売買契約時の立会いを、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士は、不動産登記のプロであるため、売却後の所有権移転登記を依頼するのが一般的ですが、契約時の代行も含めて委任すれば、遠方に住んでいても登記までスムーズです。
ただし、司法書士に依頼した場合は、報酬が発生します。

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遠方から不動産を売却する際の流れ

遠方から不動産を売却する際の流れ

次に、遠方にある不動産を売却する際の流れについて解説します。
遠方に住みながら不動産を売却する場合は、以下の流れで進めていきます。

●不動産査定を依頼する
●不動産会社と媒介契約を結ぶ
●売却活動
●売買契約の締結
●決済・引渡し


売却の流れについて、順番に解説します。

不動産査定を依頼する

不動産がいくらで売れるのかを把握するために、不動産会社に査定を依頼します。
不動産査定には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
売却する意思が固まっているのであれば、実際に不動産会社の担当者が現地に訪れて物件の状態周辺環境などを確認したうえで評価する「訪問査定」がおすすめです。
訪問査定の際には、売主が立ち会うのが基本です。
しかし遠方に住んでいる場合は、近く住む親族や知人に鍵を預けておき立ち会ってもらうか、不動産の管理会社などに依頼しましょう。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産会社が提示する査定価格に納得したら、仲介を依頼するための「媒介契約」を不動産会社と結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、レインズへの登録と販売状況の報告義務がある媒介契約です。
「一般媒介契約」は、いずれも義務付けられていません。
広く物件の情報を公開して早期売却を目指したい場合は、レインズに登録するのが効果的です。
また、遠方に住んでいても販売状況の報告があれば不動産会社の活動を把握しやすく、なにより安心です。
したがって、遠方から不動産を売却する場合は、「専属専任媒介契約」か「専任媒介契約」をおすすめします。

売却活動

不動産会社が売却活動をおこなって買主を募ります。
購入検討者が現れたら、内覧を希望されるのが一般的です。
現地に訪れることができない場合は、物件の鍵を不動産会社に預けておくようにしましょう。

売買契約の締結

買主が決まったら、いよいよ売買契約の締結です。
同席できない場合は、前章で解説したように、持ち回り契約や代理契約、司法書士に依頼する、のいずれかの方法で契約を結びます。
持ち回り契約をおこなう場合は、不動産会社が契約書を売主のところに持って行く、もしくは郵送で署名・捺印をもらいます。
そのあと、不動産会社に契約書を返送してください。
そして、不動産会社が買主に署名・捺印をもらい、手付金を受け取って契約を結ぶのが一般的です。
手続きの順番については、契約前に双方が合意して決めることができます。
なお、送られてきた契約書は、しっかり内容を読み込み、理解することが大切です。
しかし、売買契約書には専門用語が多く記載されており、すべて理解するのは難しいかもしれません。
少しでも疑問を感じた場合は、不動産会社に連絡して、納得したうえで署名・捺印をしましょう。

決済・引渡し

売却代金の決済完了後、物件を引渡して売却の完了です。
このときに立ち会えない場合は、代理人を立てる、もしくは司法書士に依頼しましょう。

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遠方から不動産を売却する際の注意点

遠方から不動産を売却する際の注意点

遠方から不動産を売却することは可能ですが、注意点がいくつかあります。

注意点1:時間がかかる

遠方から不動産を売却する場合、売却をそれほど急がない方も少なくありません。
しかし、「そのうち売れれば良い」というスタンスでは、なかなか早期売却に繋がりません。
持ち回り契約の場合、契約書などの書類のやりとりを郵送でおこなうのが一般的であるため、通常の手続きより時間がかかります。
したがって、いつまでに売却したいか、売却のスケジュールをしっかり立てて臨むようにしましょう。

注意点2:できる限り現地に行くのが良い

買主にとって、顔の見えない相手と高額な取引をするのは不安です。
それは売主も同じでしょう。
信頼できる相手かどうか不安な場合は、できる限り現地にいって立ち会うことで、安心して売却できます。
内覧の対応や条件交渉などは、不動産会社に依頼したり、オンラインで交渉したりしても良いでしょう。
しかし、媒介契約を結ぶとき、契約を締結するとき、決済のときの3回は時間を作って同席することをおすすめします。

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まとめ

遠方にある不動産を売却する場合は、持ち回り契約や代理契約をおこなうことで、同席できなくても契約を結ぶことができます。
持ち回り契約の場合は、売買契約書を郵送でやりとりして契約を結ぶのが一般的です。
しかし、売却の流れのなかで1度も顔を合わせず契約を結ぶのはお互いに不安なので、可能な限り契約を結ぶときや引渡しのときには時間を作って同席することをおすすめします。

スカイガーデン株式会社

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