任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合に、債権者と協議して自ら不動産を売却することです。
任意売却には、さまざまな費用がかかりますが、そのなかのひとつがハンコ代と呼ばれるものです。
今回は、任意売却のハンコ代とは何か、ハンコ代の相場、発生するケースについて解説します。
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任意売却のハンコ代とは?
任意売却のハンコ代とは、抵当権を抹消するためにかかる費用のことです。
抵当権とは、住宅ローンの返済できない場合、債権者が不動産を売却し債務を回収できる権利です。
任意売却では、まずはこの抵当権を抹消してから、不動産を自由に売れるようになります。
ただし、抵当権を抹消するには、債権者のハンコを書類に押して、それを法務局へ提出する必要があるので注意しましょう。
つまり、簡単にいうと、ハンコ代は債権者にハンコを押してもらう代金のことを指します。
そして、ハンコ代は、「担保解除料」と呼ばれることもあるので把握しておくと良いです。
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任意売却時のハンコ代の相場とは?
任意売却のハンコ代の規定は明確になっていないため、トラブルに繋がることも少なくないです。
また、債権者が複数いる場合は、すべての債権者へハンコ代を支払う必要があります。
住宅金融支援機構によるハンコ代の相場は、2番抵当権者の場合は30万円程度、3番抵当権者の場合は20万円程度、4番抵当権者の場合は10万円程度になるでしょう。
つまり、債権者の順位が高いほど、ハンコ代は高くなるということです。
ハンコ代だけで数十万円程度必要となると金銭的負担が大きくなりますが、なかにはハンコ代が発生しないケースもあります。
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ハンコ代が発生しないケースとは?
ハンコ代が発生しないケースは、任意売却で得た現金が、債務の合計額以上だった場合です。
また、債務者が1人の場合もハンコ代が発生しないといえます。
これらに共通していえることは、ハンコ代の配分についてもめるかどうかです。
ハンコ代の本質は債権者への配分を指し、債権者が複数いる場合はもめることが多いです。
債権者が複数いる場合でも、債務の合計額以上で売却できる場合はハンコ代は発生しませんが、可能性は低いでしょう。
このように、ハンコ代が発生するケースとしないケースがありますので注意が必要です。
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まとめ
任意売却のハンコ代とは、抵当権を抹消するためにかかる費用のことです。
任意売却のハンコ代の規定は明確になっておらず、債権者が複数いる場合はすべての債権者へハンコ代を支払う必要があります。
ハンコ代が発生しないケースは、任意売却で得た現金が債務の合計額以上だった場合や債務者が1人の場合などです。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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