不動産の所有者が服役中で住宅ローンの返済に行き詰まった際、家族の意向で任意売却を検討することもあるでしょう。
しかし、所有者が服役中であっても任意売却は可能なのでしょうか。
今回は、所有者が服役中の不動産の任意売却は可能なのか、服役中の任意売却で注意したいポイントについてご紹介します。
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所有者が服役中の不動産は任意売却可能なのか
不動産の所有者が服役中であっても、住宅ローンの返済が必要です。
連帯保証人でない限り支払い義務はありませんが、服役中は支払いが免除されるわけではありません。
支払わなければ滞納として扱われ、一括弁済求められたり、競売にかけられたりする可能性があります。
住宅ローンの返済を続けるのが厳しい場合は、金融機関と相談のうえ返済契約の見直しや任意売却を進めることになります。
不動産の所有者が服役中であっても、売却の検討や任意売却の手続きは可能です。
服役中の本人から任意売却の意思確認が取れれば、不動産会社や専門家の仲介で売却を進められます。
ただし、服役中の本人に書類などを直接渡すことはできません。
面会時に書類を持参しても面前で署名してもらうことはできないため、書類のやり取りは差し入れの形にし、原則郵送でおこなう必要があります。
また、服役期間が終わっていない場合は決済などに立ち会えないため、司法書士に手続きを依頼するための包括委任状が必要です。
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所有者が服役中の不動産を任意売却する際の注意点
服役中の本人との面会には制限があるため、面会だけでは手続きを進められない可能性が高いです。
不動産売買に必要な所有者本人の印鑑登録証明書を発行できない場合は、収監先の刑務所長に申請して本人確認書類を作成してもらう必要があります。
また、任意売却の価格によっては住宅ローンを完済できるとは限りません。
任意売却後の残債は、何らかの形で完済まで返済が必要です。
金融機関と相談し、残債の返済計画を立てる必要があります。
服役中も遅延損害金が発生する場合があり、もとの金額より返済額が増えてしまうため注意しましょう。
返済が困難な場合、債務整理によって債務自体を軽減する措置をとったほうが良い場合もあります。
ただし、利息をカットする任意整理は利率の低い住宅ローンには使えない場合が多いです。
裁判所の認可によって借金を減額する個人再生や、借金そのものをなくす自己破産などを検討してみましょう。
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まとめ
不動産の所有者が服役中でも任意売却はできますが、手続きを進めるためにはさまざまな制限を乗り越える必要があります。
書類のやり取りは郵送中心になるため時間がかかるほか、本人確認のための書類作成にも手間がかかる可能性が高いです。
売却後の残債も最後まで返済しなければならないため注意しましょう。
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スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
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