土地の購入時や相続時に受け渡しされる書類のひとつに、土地の権利書があります。
しかし、言葉を聞いたことはあっても、具体的な役割を知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地の権利書とは何か、紛失したらどのように対処すれば良いのかを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
土地の権利書とは何か?
土地の権利書とは、土地の所有者を証明する書類です。
土地を購入した際は所有権移転登記がおこなわれますが、移転登記が完了すると新しい所有者が土地の権利書に明記されます。
権利書の正式名称は「登記済権利証」で、平成17年からは「登記識別情報」と呼ばれる電子データに改変されました。
そのため、土地の権利書には、平成17年より前に発行された紙書類の登記済権利証と、平成17年以降に発行された電子データの登記識別情報が存在します。
権利書と混同される情報に「登記簿」がありますが、登記簿は不動産登記に関する履歴で、手数料を払えば法務局で確認できるものです。
▼この記事も読まれています
リノベーション物件とは?購入するメリットや注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
土地の権利書を紛失した場合の対処法は?
土地の所有者を証明するために大切な権利書ですが、紛失してしまうと再発行ができません。
しかし、権利書を紛失しても土地の所有者である事実は変わらないため、土地の所有者であると証明できる対処法があります。
権利書がない状態で土地を売却したいと考える方も、対処法を活用すれば土地の売却が可能です。
まず、法務局での申請で利用可能な事前通知制度による証明が権利書の代わりになります。
法務局から事前通知書を土地の所有者に送付してもらい、それを定められた期間内に返送すると土地の所有者である証明になります。
ただし、国内在住者は2週間、海外在住者は4週間以内に返送の必要があり、期限を過ぎると法務局にて受理されない点にご注意ください。
次に、資格者代理人による本人確認証明情報制度も、権利書の代わりに土地所有を証明できる制度です。
司法書士や弁護士などの資格者に依頼するため費用がかかりますが、権利書に代わる本人確認情報を提供してもらえます。
権利書を紛失した土地を売却する際は、これらの対処法を検討しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入時に選べる共有名義とは?メリットやデメリットもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
まとめ
土地の購入時や相続時に受け渡しされる土地の権利書には、土地の所有者を明白にする役割があります。
権利書は紛失してしまうと再発行できない点に注意が必要ですが、土地の所有を証明できる対処法があることも覚えておきましょう。
権利書を紛失した土地を売却する際には、事前通知制度や本人確認証明情報制度などの対処法を検討してみてください。
秦野、平塚市で不動産を購入、売却をするなら四之宮の不動産会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買物件一覧へ進む
スカイガーデン株式会社 メディア 担当ライター
平塚で不動産物件をお探しの方は、スカイガーデンへ。平塚市に拠点を置き、厚木市や藤沢市、小田原市といった湘南エリアを対象に、土地や中古住宅・新築住宅など、不動産取引の仲介を行っております。ブログでは不動産に関連した記事をご提供します。