土地の売却を考えている方のなかには「親から相続した土地なので、正確な境界線がわからない」という方もいます。
しかし、正確な境界線がわからないと土地は売却できません。
そこで今回は土地の境界線とは何か、またなぜはっきりさせる必要があるのか、境界線の調べ方と調べる際にかかる費用について解説します。
売却前に知っておくべき土地の境界線とは?
ご自身の土地と隣家の土地の正確な境界線が曖昧になっていると、境界線をめぐり隣家とトラブルになることも少なくありません。
そもそも土地の境界線には「筆界」と「所有権界」の2種類があり、この2つが必ずしも一致しているとは限らないのも、売却時にもめる原因となります。
筆界とは不動産登記されている境界線をいい、公法上の境界ともいわれています。
一方、所有権界は土地の形状や使いやすさを考慮して、隣家と話し合いのうえで決めた境界線であり、必ずしも筆界と一致しているとは限りません。
所有権界を決めてから時間が経っていると、決めた当事者が存命しておらず、当時の状況がわからなくなりトラブルに発展してしまうのです。
また、土地を売却する際、売主には境界明示義務があるため、境界を明確にする必要があります。
境界線が特定できない場合には、法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請ができる筆界特定制度などを利用すると、境界線の特定が可能です。
売却前に知っておくべき土地の境界線の調べ方
土地の境界線の調べ方として信用度が高いのが「公図」や「地積測量図」を確認する方法です。
しかし、公図は古いものがあったり地積測量図は提出されていないケースもあったりするため、信用度が高いからといって正確であるとは限りません。
区画整理されている土地であれば、官公庁が保存している区画整理図面を利用するのも良いでしょう。
地方自治体によっては、道路街区測量や道路敷地調査のために地籍調査をおこなっているので、その際に作成された地籍調査図面を参考にできます。
売却前に知っておくべき土地の境界線の測量にかかる費用は?
土地の売却時に買主から境界確認書類を求められる場合に備えて、境界線の確定には測量の実施をおすすめします。
測量士や土地家屋調査士に測量してもらう場合、公的機関の立ち会いの有無により料金が異なります。
公的機関の立ち会いが必要ない場合は30万円〜50万円、公的機関の立ち会いが必要な場合は60万円〜80万円が一般的な費用です。
筆界特定制度を利用して筆界を特定する場合は、手数料と手続き費用(送料費用)の支払いが必要です。
手数料は(申請する方の固定資産評価額+相手方の固定資産評価額)÷2×0.05で算出できます。
法務局のホームページにある「申請手数料計算シミュレーション」を利用すれば簡単に計算できるので、費用が気になる方は参考にしてください。
まとめ
スムーズに土地を売却するためには、境界線を明確にすることは大切なプロセスです。
売却にともなう土地の境界線の調べ方がわからない方は、ぜひ弊社にご相談ください。
境界線の確定には時間がかかることがあるため、早めの行動をおすすめします。
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