土地のなかには、境界線が不明瞭な筆界未確定地と呼ばれるものがあります。
境界線が明確ではない状態で、そもそも売買はできるのかと疑問に感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、筆界未確定地は売却可能なのか、筆界未確定とは何か、そして筆界未確定地の売却方法を解説します。
筆界未確定の土地を売却しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
筆界未確定の土地は売却できるのか
結論から述べると、筆界未確定であっても土地の売却自体は可能です。
ただし、境界が不明確な土地は、隣接地の所有者との間でトラブルが発生するリスクが高いため、買い手が見つかりにくい傾向にあります。
また、売却する際には、売主が境界明示義務を負う点に注意しましょう。
売却する土地については、原則として売主がブロック塀や境界杭などを用いて、境界線を明示しなければなりません。
そのため、境界が不明確な場合は、売買活動の前に確定しておく必要があります。
しかしながら、境界明示義務には法的根拠がないので、明示していなくても契約上の問題はないと言えます。
土地の売却にあたり知っておきたい筆界未確定とは
筆界未確定とは、その土地の登記内容で範囲が明確になっていない状態を指します。
なお、土地の境界には、隣地所有者との境界・県道や市道などの公道との境界という2種類が存在し、どちらも明確なのが境界が確定した土地です。
また、筆界と似た言葉として所有権界という言葉がありますが、これらは意味合いが異なるので注意しましょう。
筆界は不動産登記法によって定められた用語で、隣接する土地の境目を構成する2点以上の地点とそれらを結ぶ直線を指します。
一方、所有権界は土地の所有権が及ぶ範囲であり、隣接する土地の所有者同士の合意により変更可能なので、筆界とは一致しないケースもあります。
筆界未確定の土地を売却する方法
筆界未確定地は、筆界を確定させてから売却するのが一般的です。
筆界を確定するためには、隣接する土地の双方の所有者が合意し、筆界確認書を作成することが必要です。
そして、売買に支障をきたさないよう、地図訂正もおこないましょう。
筆界確認書と地図訂正によって筆界が確定すれば、安心して売却できます。
または、境界を確定できない旨を買主が承知のうえであれば、筆界未確定の状態で売却しても問題ありません。
その場合は、売却後のトラブルを避けるためにも、合意書を交わしたうえで境界非明示の特約をつけ、売買契約を結びます。
まとめ
以上、筆界未確定地の売却について解説しました。
筆界未確定とは隣接地との境界線が定まっていない状態で、買主が見つかりにくいものの、その土地の売却は可能です。
筆界未確定のまま売却する際は買主との合意のうえで特約をつけましょう。
より早く買主を見つける、または特約をつける交渉をする手間を省くためには、筆界確認書を作成し筆界を確定してから売るのが効果的です。
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