不動産を相続する方法のひとつに、現金化して均等に分割する換価分割があります。
換価分割のメリット・デメリットはどのようなことで、遺産分割協議書にはどのように記載すると良いのでしょうか。
今回は、換価分割をした際にかかる税金にも触れながら、換価分割の特徴をわかりやすく解説します。
不動産相続でおこなう換価分割とは
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、相続人で分ける相続方法です。
不動産はとくに分割しにくい遺産ですが、現金化することで複数の相続人が平等に遺産を相続できます。
換価分割をおこなう場合は遺産分割協議書に「共同登記」と「単独登記」のどちらの方法でおこなうかを明記しなくてはなりません。
共同登記は相続人全員の名義に書き換えてから売却する方法で、不動産を相続人同士で共有してから購入希望者を探します。
一方の単独登記は、相続人のうち誰か1人を代表者に定めて名義変更をおこない、購入希望者を探す方法です。
登記方法によって遺産分割協議書の書き方も異なってくるため、記載前に登記方法についても話し合っておきましょう。
不動産相続で換価分割をおこなうメリット・デメリット
不動産相続で換価分割をおこなうメリットは、不動産を均等に分割することにより、相続人同士のトラブルを避けやすくなることです。
換価分割を選ぶことにより「不動産を相続するのは誰なのか」「代償金はどうやって支払うのか」といった論争が起こりません。
また、不動産の評価額は時価よりも低くなるケースが多く、節税できる場合があることもメリットといえます。
反対に換価分割のデメリットとなるのは、換価分割に反対する相続人がいる場合に不動産を売却しにくいことです。
「思い入れのある家を売りたくない」「売却せずに自分が住みたい」といった希望を持つ相続人がいる場合、説得しなければ換価分割をおこなえません。
不動産相続の換価分割でかかる可能性のある税金
不動産の換価分割では「譲渡所得税」がかかる可能性があります。
譲渡所得税は売却益に対して課せられる税金で、税率は不動産の保有年数に応じて変わります。
減価償却など難しい計算も必要になるため、税理士に相談したうえで確定申告をおこないましょう。
相続開始時の評価額に対して課税される「相続税」は、換価分割を選んだ場合には課税されません。
また、遺産分割協議書に換価分割であることを明記しておけば「贈与税」もかかりません。
まとめ
換価分割は、平等な相続が難しい不動産を現金化して相続人に分配する方法です。
相続人同士のトラブルを避けやすいことや、節税できる可能性があることなどがメリットです。
原則として相続税や贈与税はかかりませんが、譲渡所得税がかかる場合があるため、税理士に相談したうえで確定申告をおこないましょう。
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