土地購入を検討していると、宅地造成等規制法区域の表示を見つけて、興味をお持ちになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、宅地造成等規制法とはどのような法律なのかについて解説します。
知っておくと役立つ宅地造成等規制法区域内の土地購入における注意点もお伝えしますので、ぜひお読みください。
土地購入の前に知っておきたい宅地造成等規制法とは?
宅地造成等規制法とは、1961年制定の宅地造成に関する法律です。
日本の国土は山地が多く、宅地を造成するためには山を削って斜面を保全する工事が欠かせません。
そこで、森林などを宅地化するときに、災害防止の観点から土砂災害などが発生する恐れのある土地を都道府県知事が「宅地造成工事規制区域」に指定します。
指定区域内の工事は許可制になり、手続きを怠った場合は処分の対象です。
宅地化する「造成工事」とは、1m以上の崖を造る盛土、2m以上の斜面を造り出す「切土」、1m以下の盛土と切土の合計が2m以上の場合などが該当します。
この他、盛土もしくは切土の面積が500m²以上になる工事も対象です。
造成工事では、斜面や崖が崩れないように擁壁(ようへき)を設置し、排水施設の整備や地盤改良工事もおこないます。
工事の発注者(造成主)が許可を受け、工事が完了すると検査済み証を受けますが、造成した宅地の管理者または土地購入者には造成地の保全義務が生じるのがポイントです。
宅地造成等規制法の区域内の土地購入!知っておきたい注意点とは?
宅地造成等規制法の区域内の土地購入では、造成工事をおこなわなければならず、費用や工期が通常の建物建築工事よりも余分にかかります。
増改築工事で造成工事をともなう場合は、建築済み建物を購入したときも新築時と同様に、許可申請から対応しなければならず、費用と工期がかかります。
この他、年月が経過して、擁壁などに危険性が増した場合は、都道府県知事から保全命令を受けることもあります。
工事を実施するのは土地購入者であり、建築済み建物を購入した場合も対象です。
許可申請から施工、完了検査の後に検査済み証の受け取りまでを責任を持って対応しなければなりません。
建築済み建物を購入するときは、検査済み証を確認するのも注意点と心得ましょう。
宅地造成等規制法の区域内の物件は、検査済み証を受けて建築しているはずですが、見当たらない場合は許可を得ていない可能性があります。
自治体のホームページで宅地造成等規制区域を確認し、建物を購入する前に必ず現地視察などをおこないましょう。
まとめ
宅地造成等規制法とは、土砂災害の発生を防ぐ目的で、宅地造成工事に都道府県知事による許可制を導入した法律です。
土地購入者は保全義務が生じるため、年月の経過により危険性が増したときは、法律の定めた手続きをおこなって保全工事を実施しなければなりません。
購入するときは、必ず検査済み証を確認しましょう。
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