不動産購入にあたっては、マイホームの代金だけではなく他の諸費用や税金がかかることをご存じですか。
なかでも、大きな比重を占めるのが不動産取得税です。
この記事では、神奈川県平塚市でマイホームの購入を検討している方に向けて、不動産取得税について解説していきます。
不動産購入時に必要な不動産取得税とは?
購入した建物と土地に対して課される税金のことを、不動産取得税と呼びます。
不動産取得税は、住宅の購入や新築、増改築だけでなく、贈与を受けたときにも課税されるものです。
また、経営用のマンションやアパートに対しても、不動産取得税の支払いが必須です。
具体的に、不動産取得税はいつ課税されるのでしょうか。
結論を述べると、不動産購入時に一度だけ支払うことになっています。
なお、不動産取得税は地方税のため、不動産が所在する都道府県に対して税金を納めます。
不動産取得税の計算方法とは?不動産購入時に支払う金額の目安を知ろう
不動産取得税は、建物と土地で下記のように計算方法が異なります。
建物
建物の不動産取得税を求める計算方法は、次になります。
不動産取得税=建物の固定資産税評価額×4%(税率)
ちなみに、2024年3月31日までに住宅の用途で取得した場合は、税率が3%に軽減されます。
土地
土地の不動産取得税を求める方法は、下記のとおりです。
不動産取得税=土地の固定資産税評価額×4%(税率)
土地においても、2024年3月31日までに取得した場合は、税率が3%に軽減されます。
くわえて、固定資産税評価額が2分の1に減額されます。
まずは土地と建物の不動産取得税をそれぞれ算出して、最終的に2つの税額を合算した金額が納税額です。
不動産取得税の軽減措置を活用して不動産購入時の負担を軽くしよう
不動産取得税の軽減措置とは、納める税金を減らす特例のことです。
まず、新築住宅における軽減措置を利用する条件をご紹介します。
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下
●適用対象は住宅全般
新築住宅の特徴は、適用対象が広いことです。
また、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
一方、中古住宅では、課税床面積の条件は新築住宅と同じですが、居住用かセカンドハウスの住宅に限り、軽減措置の対象になります。
くわえて、建築日が1982年1月1日以降であるか、それ以前の場合は新耐震基準を満たす建物であることを証明できなければなりません。
最後に、不動産購入時の土地においても下記条件を満たせば軽減措置が適用されます。
●購入した住宅が軽減措置の対象となる
●土地の購入を先行した場合、3年以内に住宅を建てている
●建築を先行した場合、1年以内に土地を取得する
不動産取得税が控除されるため、ぜひとも利用できるようにしましょう。
まとめ
不動産購入時に発生する出費は多いですが、不動産取得税に至っては負担を軽くすることが可能です。
自宅に課税される税金がいくらぐらいか気になる場合は、目安の金額を計算しておきましょう。
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