相続時精算課税制度とは、どんな制度なのか、皆さんはご存じですか?
「2,500万円まで非課税」という言葉で説明されることが多いですが、利用する際はその仕組みをしっかりと理解したうえで利用することが大切です。
ここでは、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、また計算方法や注意点をご紹介します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、「生前贈与をおこなう際、2,500万円までは非課税になるが、相続時には贈与した分も足して相続税を課税する」という制度です。
たとえば、生前贈与で2,000万円を受けとる場合、2,500万円以内なので贈与税を払う必要はありません。
しかし、被相続人が亡くなった際には、手元の財産に、生前贈与で受け取った2,000万円をくわえて、相続税を計算することになります。
相続時精算課税制度は、税金の先送りができるものであり、生前贈与時に発生する贈与税の負担を軽減することができるのです。
また、2,500万円を超えた分の贈与税が安くなるといったメリットもあります。
相続時精算課税制度とは?税金の計算方法
相続税には基礎控除というものがあり、受け取る財産が基礎控除以内であれば、相続税は課税されません。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、法定相続人が妻と子ども3人の場合、「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」となり、財産が5,400万円以内であれば相続税はかかりません。
しかし、この時に忘れてはいけないのが相続時精算課税制度の存在です。
上記で例に挙げた家族で考えてみましょう。
財産が控除内の5,000万円であっても、2,500万円の生前贈与を受け取っていた場合、相続時に贈与分の2,500万円を足すことになります。
そうすると結果的に、7,500万円が財産としてみなされるということです。
この場合、基礎控除を超えてしまっているので相続税が発生することになります。
相続時精算課税制度とは?利用する際の注意点
相続時精算課税制度は、最終的には贈与分の相続税を払う必要があるため、節税対策になるとはいえません。
また、暦年贈与が使えなくなるというデメリットもあるので注意してください。
くわえて贈与時に受け取ったものは、相続時に物納できなくなるので注意が必要です。
物納とは土地などの相続した物で税金を納めるという納税方法です。
原則的に一括納付である相続税を、どうしても一括では納付できない場合などに利用します。
そのため、相続時精算課税制度はいくつかの注意点があるので、利用する際はよく注意してください。
まとめ
相続時精算課税制度を利用する際の注意点はいくつかありますが、値上がりが期待できる財産に使用すれば節税になるなどのメリットもあります。
仕組みやメリット、デメリットをしっかりと理解したうえで、上手に利用することが大切です。
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