不動産の売却を検討する際に知っておきたい用語の1つに「売却益」があります。
売却益は納めるべき税金を計算する際に必要なものですが、そもそも売却益とはどのようなものなのか、よく知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、売却益の概要や計算方法をご紹介します。
あわせて節税方法についても解説しますので、ぜひ不動産売却時の参考にしてください。
不動産を売却したときに発生する「売却益」とはなに?
売却益とは、不動産を売却した際に得られる利益のことです。
不動産売却時に発生する売却益は課税対象となるため、利益額に応じて確定申告をおこない、所得税を納めなければなりません。
ただし、売却益は売却価格とイコールではない点を押さえておきましょう。
売却価格から不動産を購入した際の費用や諸費用などを差し引いた金額がプラスの場合は、売却益が発生したと見なされ、税金を納める義務が課せられます。
つまり売却益がマイナスだった場合は税金を納める必要はありません。
不動産を売却したときに発生する「売却益」の計算方法
課税対象としての売却益は、正式には「課税譲渡所得」と呼ばれます。
課税譲渡所得を求める計算式は以下のとおりです。
「課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」にて算出します。
取得費は、該当不動産の購入費や購入時に支払った仲介手数料・登記費用などの諸費用を合わせたものです。
建物の場合は年月が経つに連れて劣化が進み価値が減少するため、経過年数に応じた減価償却費を差し引く必要があります。
減価償却費の求め方は以下のとおりです。
「減価償却費=建物購入費×0.9×償却率×経過年数」にて算出します。
償却率は木造で0.031、軽量鉄骨造で0.025、鉄筋コンクリート造で0.015と建物の構造ごとに異なります。
譲渡費用は売却にあたって要した費用のことで、仲介手数料や登記費などが該当します。
特別控除は特定の要件を満たす場合に計上できる特例で、マイホーム売却時の最大控除額は3,000万円です。
不動産売却時に押さえておきたい節税方法
所得税は売却益に対して課せられるため、少しでも節税するには売却益を限りなくゼロに近づけることが大切です。
前述のようにマイホームの売却で一定の要件を満たす際は、最大で3,000万円の特別控除を利用できるため、売却益が3,000万円に満たない場合は税金がかかりません。
また逆に「売却損」が生じたときは、一定の要件を満たせばその年のほかの所得から控除可能な「損益通算および繰越控除の特例」を利用でき、住民税や所得税の節税につながります。
ご自身が要件を満たしているかどうか、事前に確認することをおすすめします。
まとめ
不動産を売却した際に利益を得た場合は、確定申告をして所得税を納める必要があります。
少しでも節税するため、売却益の算出時に差し引ける諸費用をしっかりと把握するとともに、利用できる特例がないかどうかを事前に確認しましょう。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>