土地売却によって利益が出た場合に譲渡所得税が課せられますが、条件次第ではさまざまな税金控除を受けることができます。
しかし、具体的にどのような控除があるのかわからないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、土地売却をした際に使える税金控除の種類と、損失が出た場合に利用できる特例や控除を使う際の注意点について解説します。
土地売却で使える税金控除にはどのような種類がある?
土地を売却すると多額の利益を得ることがありますが、利益の分だけ課せられる税金は高額になります。
売却して得たお金を少しでも多く残すためには、土地売却の際に使える税金控除を把握しておき、上手に利用することがポイントです。
たとえば、知っておくと良い控除の一つとして「居住用財産の3,000万円特別控除」というものがあります。
これは基本的にはマイホームを売ったときに利用できる特別控除ですが、マイホームを解体して敷地だけを売る場合でも、一定の要件を満たせば利用することができます。
不動産を売却して得た利益である「譲渡所得」から、3,000万円まで控除されるので、要件に該当する方はぜひ利用することを検討してみてください。
また、敷地と取り壊した住宅の所有期間が10年を超えている場合は「10年超所有軽減税率の特例」が適用されます。
ただし所有期間は、売却した時点ではなく、売却した年の1月1日において10年を超えているかどうかで判断されるのでご注意ください。
これらのほかにも、「特定の居住用財産の買換えの特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」など、土地売却の際にも利用できる税金控除にはさまざまな種類があります。
控除や特例によって要件が異なるので、ご自身のケースが要件を満たすかどうかを確認したうえで利用を検討すると良いでしょう。
土地売却によって損失が出た際に使用できる税金控除とは?
不動産の売却価格が購入価格を下回った場合、損益が出ているということになります。
たとえばマイホームの買い換え時に、住んでいた住宅を取り壊して敷地のみを売却し、新しい住宅を購入して損失が出た場合は「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用することができます。
敷地を売却した年のほかの所得と損益通算できるため、節税することができます。
ただし、前章でご紹介した控除や特例と同じように、適用要件に該当していなければ利用することができないので、必ず要件を確認しましょう。
土地売却時の税金控除を使用する際の注意点とは?
土地売却における税金控除や特例を利用するためには、確定申告が必要です。
また、土地売却による損益が出ていた場合の損益通算の特例を使用する場合も、譲渡所得税がかからないからといって確定申告を怠ると、特例が適用されないため注意が必要です。
さらに控除や特例のなかには、併用可能なものと併用できないものがあることも、注意点として押さえておきましょう。
まとめ
土地を売却した際に譲渡所得が発生すると、税金控除の対象となるケースがあります。
また、損失が出ていた場合は適用要件に当てはまっていれば、特例を利用して損益通算をすることが可能です。
ただし、控除や特例を利用するには確定申告が必要であり、併用できない控除や特例があることも覚えておきましょう。
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