マイホームの購入にあたり、リフォームを視野に入れている方も多いのではないでしょうか。
持ち家であれば通常は気兼ねなく改修できますが、自宅がマンションである場合は持ち主でも自由にリフォームできるとは限らないので注意が必要です。
今回は持ち主が自由に改修できる範囲など、マンションのリフォームにあたって押さえたいポイントを3つご紹介します。
マンションをリフォームする際のポイント①範囲
たとえ分譲物件でもマンションである以上は共用部分があり、各部屋のオーナーでも専有部分以外は改修できません。
自室として日ごろ使用している範囲は基本的に専有部分にあたりますが、以下のような共用部分もあります。
●バルコニー
●窓のサッシ
●玄関ドアの外側
●パイプスペース
いずれも自室の中にあったり日ごろほかの住人が使用することはなかったりする設備ですが、扱いとしては共用部分であり無断での改修はできません。
一見専有部分と思われるような共有部分もあるため、リフォームできる範囲は慎重に調べる必要があります。
マンションをリフォームする際のポイント②準備
購入した部屋へ入居する前にリフォームをおこなう場合、工事が始まる前に一度マンションを訪れ、隣近所への挨拶回りをしておきましょう。
一戸建てと違ってマンションは各住まいが密着しており、室内で工事をした際には音や振動が隣近所に強く伝わって迷惑をかけやすいからです。
挨拶が遅れると隣近所との折り合いが悪くなる恐れがあるので、スケジュールはよく確認して遅延なく挨拶回りすることをおすすめします。
入居後にリフォームをする場合、工事予定の場所の周りを片付けておくことも重要です。
不用品やゴミはもちろん、今後も使う予定の家具家電なども工事にあたっては邪魔になる場合があり、別の場所へ動かすように要請されることも少なくありません。
部屋の中に障害物があって作業が遅れることもあるため、室内の片付けは事前に済ませておくことをおすすめします。
マンションをリフォームする際のポイント③注意点
マンションの管理規約には、自室のリフォームにも関係する内容が載っています。
たとえば設置できるフローリング材が定められていたり、自室の工事にあたって事前の届け出が義務付けられていたりするのです。
規定を守れなかった場合、工事がやり直しとなったりマンションの住人との折り合いが悪くなったりする恐れがあります。
予想外の出費やトラブルで困らないよう、リフォームにあたってマンションの管理規約にはよく目を通しておきましょう。
まとめ
マンションの室内にはいくつか共用部分にあたるところがあり、部屋の持ち主でも改修はできません。
許容される工事の内容や手順を把握するため、管理規約を確認することも重要です。
事前に隣近所への挨拶回りや室内の片付けをして、工事がスムーズにいくようにしておきましょう。
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