不動産売却を考えた場合に負動産について聞いたことはないでしょうか。
これはとくに不動産を相続した際に相続したい方がいないケースに多くみられます。
この負動産とはなにかや、相続放棄の方法、負動産の処分方法についてくわしくご紹介します。
負動産とはなにか
負動産とは自分で住むこともできず、長期間不動産売却できずに人に貸すこともできないが固定資産税を支払わなくてはならない資産価値がない不動産をいいます。
この負動産は価値が高かった時期に購入した不動産の価値が低下し、住む場所としても利便性が低いため借り手もつかなくなってしまったものがあります。
買い手もつかないと、そのまま自身で所有するため固定資産税を払う必要があります。
そしてマンションなどの賃貸物件の場合は、空室が目立つことで利益が出ずに経営が悪化してしまう可能性もでてきます。
負動産の相続放棄
負動産を相続した場合は相続放棄するケースがあります。
相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内となります。
相続放棄の注意点は遠い親戚が現れて負動産を相続してしまうケースがないよう気を付けることやプラスの財産も放棄することになることです。
相続人にあたる全員が相続放棄し所有者がいなくなると、固定資産税の義務はなくなりますが管理責任は残ります。
そのため建物が壊れたりした際は、周囲の住民に迷惑がかからないよう工事をする必要があります。
もしそれができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任してもらうことになります。
負動産の処分方法
負動産の処分方法は売却を優先して考えることをおすすめします。
それは相続放棄の手続きが複雑だったり、固定資産税の義務はなくなっても管理する必要があるためです。
不動産売却をして処分する際、全員が相続を放棄した場合はそのまま全員で売却します。
もし全員ではなければ遺産分割協議により相続人を決めることになります。
そして方針が決定したら被相続人から相続人へ名義変更をして売却をします。
その理由として買主は所有者がはっきりしていない物件を購入することはほとんどないからです。
また不動産売却をして処分する方法として、不動産会社に仲介を依頼して買主を探す方法と不動産会社に買取をしてもらう2つの方法があります。
まとめ
負動産とは資産価値がない不動産のことです。
この負動産は相続放棄することができ、不動産売却して処分もすることも可能です。
これらの知識を身につけておくことで、不動産相続のトラブルを未然に防ぐことができます。
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