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不動産売却の際に知っておきたい税金対策についてご紹介!

不動産売却の際に知っておきたい税金対策についてご紹介!

不動産売却には、いろいろな税金がかかりますよね。
ここでは、不動産売却を検討中の方に向けて、不動産売却の際に知っておきたい「税金対策」として、税金の種類や計算方法、控除について、ご紹介しますので、参考にしてみてください。

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不動産売却の際に知っておきたい税金対策「税金の種類」は?

不動産売却時に必ずかかる税金は、以下の2種類です。


●印紙税:不動産を売却するときの契約書など、特定の文書に課税される税金です。
●登録免許税:不動産の所有者が変わる際、登録にかかる税金です。


不動産を売却して利益がでたときにかかる税金は、以下の3種類です。
不動産を売却したときに得た利益を「譲渡所得(じょうとしょとく)」と言います。

この譲渡所得に対して、「所得税」、「住民税」、「復興特別所得税」がかかります。

この「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称を「譲渡所得税」と言います。

●所得税:1年間の所得に応じた税金を国に支払います。
●住民税:「都道府県民税」と「市町村民税」をあわせたもので、1年間の所得に応じた税金を居住地に支払います。
●復興特別所得税:2037年12月31日まで課税され、東日本大震災からの復興のために用いられます。

不動産売却の際に知っておきたい税金対策「税金の計算方法」は?

印紙税

不動産売買金額によって、印紙税の金額は定められています。
契約金額が10万円を越える場合、2022年3月31日までは軽減税率が適用されています。
たとえば、1000万円超5000万円以下の売買金額の場合、2万円かかる印紙税が1万円となります。

登録免許税

売却により所有権移転をする場合には、固定資産税評価額の2%の金額を支払います。
ただし、2022年3月31日までは、軽減税率が適用となり1.5%となります。
「譲渡所得税」は、課税譲渡所得に税率をかけたものになります。

所有期間が5年以下の場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率

短期譲渡所得となり、所得税30%、住民税9%、復興所得税0.63%です。

所有期間が5年を越える場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率

長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%です。
「課税譲渡所得」は、「売却価格」から「取得費と譲渡費用」を差し引いたものになります。
「取得費」は、取得費合計額から「減価償却費」相当額を差し引いて計算する方法と、売却金額の5%を取得費とする計算方法があります。
「減価償却費」の計算式は、建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数になります。

不動産売却の際に知っておきたい税金対策「控除」は?

マイホーム売却時の3,000万円特別控除

自宅の売却で条件を満たしていた場合、売却時の譲渡所得に対して、3,000万円の特別控除が適用可能です。

相続した空き家の売却時の3,000万円特別控除

相続して空き家になる家で、平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却して、条件を満たしていた場合、売却益から最大3,000万円を控除できます。
ほかにも、節税できるものとして「10年を越えて所有した場合の軽減税率の特例」は、マイホーム売却時の3,000万円特別控除と併用可能ですので、覚えておきましょう。

不動産売却の際に知っておきたい税金対策「控除」は?

まとめ

不動産売却の際には、いろいろな税金がかかります。
不動産売却時の「税金対策」として、税金の種類や計算方法、さまざまな控除などを覚えておくことでと節税対策になります。
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