土地に対しての建築可能な建物の大きさは、法によって定められています。
しかし、建造物の大きさの制限のために思い描いていた理想のマイホームを諦める必要はありません。
正しく土地の建築制限などを理解した上で緩和規定などを上手に活用することで、より理想的なマイホームに近づけることができます。
建物を建てる際の建築制限と緩和規定について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
マイホームを建てる際に重要になる建ぺい率と容積率の違いとは
マイホーム用の土地すべてを建物にできるわけではありません。
土地に対して使うことができる建物の大きさは「建ぺい率」と「容積率」によって決まります。
建ぺい率とは「ある土地の敷地面積の中で建物用に使うことができる面積の割合」を指します。
一方で容積率とは「ある土地に建設可能な建物の延べ床面積」を指します。
また、他にも高さや日照などで制限される場合があり、注意が必要となることもあります。
建ぺい率・容積率により課される建築制限とは
建ぺい率と容積率は行政による用途地域制度によって制限されます。
用途地域は全部で13種類あり、地域ごとに建築可能な建物の種類や建ぺい率・容積率の上限が違います。
基本的に低層住宅地ほど制限が厳しくなることに注意しましょう。
しかし、条件によっては制限が緩和される緩和規定があります。緩和規定を上手く活用することで、より理想に近いマイホームの実現が可能です。
主な緩和例は以下の5つです。
地下室
地下室であれば、建物全体の1/3までの場合は容積率に入れる必要がありません。
地上階の部屋を地下室に置き換えることで、マイホームの容積率を増やすことが可能です。
建物の外に造られたバルコニー・ベランダなど
バルコニーなどが1m以内の場合は建築面積に入れる必要がありません。
また、高さなどの細かい条件をクリアすると出窓も同様のため、開放感ある広々とした部屋を造ることができます。
ロフト・屋根裏
ロフト・屋根裏などがあるフロアの床面積に対し、1/2までの大きさである場合は建築面積に入れる必要がありません。
ただし、屋根裏の場合は、天井の高さが140cmを超えると緩和対象外です。
吹き抜け
床面積として入れる必要がありません。
さらに吹き抜けと階段が隣り合っている場合は、階段も対象となります。
明るい開放的な家になるよう、吹き抜けを取り入れてみても良いでしょう。
ガレージ・車庫
ガレージ・車庫が建物の1階にある場合、最大1/5は建物面積に入れる必要がありません。
作業場や物置、趣味部屋としても使用できますので、上手く組み合わせてみると良いでしょう。
まとめ
土地に対して使うことができる建物の大きさは定められた法によって制限されます。
建築制限などについては地域によって違いがあるため、市役所などに問い合わせてみるか、インターネットで調べてみると良いでしょう。
しかし一方で、条件によっては制限が緩和される場合があります。
土地を上手に活用するために、決められた制限や緩和規定を理解し、より理想的なマイホームの実現に役立てましょう。
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