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再建築不可物件の救済措置とは?必要書類と流れを解説!

再建築不可物件の救済措置とは?必要書類と流れを解説!

再建築不可物件は、建て替えができないことから安価で取り引きされるケースがあります。
そこで、なぜ建て替えができないのか、対処法の救済処置の流れを解説!
不動産売却を検討している方で、再建築不可物件に該当する不動産をお持ちの方はぜひ参考にしてくださいね。

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救済処置の建築基準法の申請内容とは?

再建築不可物件とは、都市計画区域内の土地に設けられたルールのひとつです。
幅4メートル以上の道路に2メートル以上離して物件を建てなければならない。
これは建築基準法で定められており該当する物件を再建築不可物件といいます。
ただし、建築基準法第43条但し書き申請と一定の条件をクリアしていれば救済処置を受けられるケースがあります。
建築法第43条但し書きでは2つの条件が当てはまる場合に再建築を認められる規定となります。

●第43条2項1号は、地方自治体が交通上や安全上、防災上および衛生上支障がないと認められる物件。
●第43条2項2号は、敷地の周辺に広い空き地があるなど、国土交通省の基準が適合されており、建築審査会に許可された物件。


これらの条件にクリアすることで建築可能となります。
ただし、条件の判断は個人で勝手にできるものではありません。
市区町村や都道府県の建築審査会の許可が必要となります。
そのため決まった流れを経て申請許可を取得しましょう。

再建築不可物件の救済措置を受ける流れとは?

許可申請には、提出書類を7つ揃え、市区町村の建築関連部署に提出します。

●現況図
●配置図
●近況見取り図
●土地利用計画書
●登記事項証明書
●隣地の同意書
●公図の写し


これらの書類の他に追加で提出する書類が必要かは土地の状況や自治体により規定が異なります。
また、認められる見込みがあるかも自治体などによって規定が異なるため事前に関連部署に問い合わせると良いでしょう。
事前相談後の流れは、5段階に分けられます。

●認定申請書作成して窓口へ提出。
●事前審査と現地審査を受ける。
●受付
●審査
●許可認定を受ける。


一連の手順のなかにある事前相談は任意のため問い合わせや相談をせずに申請することも可能です。
ただし申請手続きを自分でする場合は、不手際がないように流れや必要書類を確認しておくことが重要となります。
また、混み具合や物件の状況により1か月以上かかることも考えられます。

再建築不可物件の救済措置を受ける流れとは?

まとめ

再建築不可物件は、建築基準法の救済処置許可を得られなければ一戸建て住宅を建てることが難しい物件です。
そのためリフォームや取り壊しを検討する方もいますが資金と時間、手間の問題が発生します。
その際は仲介会社への売却を検討してみると良いでしょう。
再建築不可だからといって救済処置が適用されないとは限らないため条件に合うかだけでも確認してみましょう。
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